東京速記士会会則
(S29.8.15制定S41.2.6改正S51.7.3改正H2.1.21改正H3.2.2改正H6.2.5改正
H6.4.9改正)
第1章 名称および組織
第1条 本会は、東京速記士会と称し、事務所を東京都に置く。
第2条 本会は、東京ならびにその近県において、記録の作成業務に従事する者をもって組織する。
第2章 目的および事業
第3条 本会は、会員相互の親和、協同ならびにその経済的、社会的地位および資質の向上をはかることを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 会員の登録、名簿発行
(2) 会員の教養、親睦、共済、慶弔などのために必要な事項
(3) 専門技術の研究・研修および競技
(4) 会員相互間の提携および情報の交換
(5) 関係団体との連携、協力
(6) 広報誌の発行
(7) その他必要な事項
第3章 会 員
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
第6条 会員は、本会の趣旨に賛同し、理事会が承認した者とする。
2 正会員は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 実務に2年以上の経験を有する者
(2) その他特に必要と認める者
3 賛助会員は、本会の目的に賛助する者
第4章 入退会および会費
第7条 会員になりたい者は、本会所定の手続によって申し込まなければならない。
2 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。
(1) 書面による退会届を提出したとき
(2) 会費を2年以上滞納し、理事会で除籍を決定されたとき
(3) 死亡
(4) 除名
第8条 入会金および会費は施行細則に定める。
第5章 役 員
第9条 本会に、次の役員を置く。
理事 若干名(うち理事長1名、副理事長若干名)
監事 2名
第10条 理事および監事は、総会でこれを選任し、理事長および副理事長は理事の互選とする。
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を組織し、会務を分担して処理する。
第13条 監事は、本会の会計を監査する。
第6章 名誉役員
第14条 本会に、総会の承認を得て、次の名誉役員を置くことができる。
(1) 名誉会長 1名
(2) 顧問 若干名
(3) 会長 1名
(4) 副会長 若干名
2 名誉役員は、本会の名誉を代表し、総会および理事会に出席することができる。
3 名誉役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 名誉役員は、会費を納めることを要しない。
第7章 総 会
第15条 総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヵ月以内に理事長が招集する。
2 総会の議長は、理事長とする。
3 総会には、次の事項を提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 事業報告および決算についての事項
(2) 事業計画および予算についての事項
(3) 役員選任についての事項
(4) その他、理事会において必要と認めた事項
第16条 総会は、会員の2分の1以上が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、委任状を提出した者は出席者とみなす。
2 総会の議事は、この会則に別段の定めのある場合を除いて出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。
第17条 臨時総会は、次のいずれかの場合に理事長が招集することができる。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 会員の4分の1以上から請求があったとき
第8章 理 事 会
第18条 理事会は、毎年数回、理事長が招集する。
2 理事会の議長は、理事長とする。
3 理事会は、総会の付議事項並びに会務の処理に必要な案件を審議する。
第19条 理事会は、理事の2分の1以上が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、委任状を提出した者は出席者とみなす。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9章 資産および会計
第20条 本会資産は、入会金、会費、寄附金およびその他の収入からなるものとする。
第21条 本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第10章 補 則
第22条 会員が、本会に著しい不利益を与え、もしくは本会の体面を傷つける行為をしたと認められるときは、総会の議決によって除名またはその他の措置をとる。
第23条 本会の会則の改正および会員の除名の場合には、理事の3分の2以上の賛成を経た後、総会における出席者の3分の2以上の議決によってこれを決する。
第24条 この会則についての施行細則は、理事会の議決を経て定める。
附 則 1.この会則は、平成6年4月9日から施行する。
2.会則施行細則は、この会則施行と同時に施行する。
(S51.4.1制定 S57.2.1改正 H2.1.21改正 H6.2.5改正
H6.4.9改正)
第1章 入会の手続
第1条 入会を希望する者は、入会金と会費を添えて、入会申込書を理事長に提出すること。
2 理事長は、入会申込みを理事会に付議する。
第2章 入会金および会費
第2条 入会金は、正会員 3,000円とする。
第3条 会費は、次のとおりとする。
(1)
正会員 年額1万5,000円
(月額1,250円)
(2)
賛助会員 理事会で定めた額
2 年度途中より入会した者の会費は月割計算とする。
第4条 入会の承認を得られなかった者の入会金および会費は、これを返還する。
2 会員となった者の既納の入会金および会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第3章 業務分掌
第5条 本会に、次の各部を置く。
(1)
総務部
事業計画および事業報告に関する事項
会議の開催に関する事項
会員の入退会に関する事項
文書の収受、管理に関する事項
その他、他部の所掌に属しない事項
(2)
会計部
予算、決算、収入、支出に関する事項
(3)
広報部
事業の広報に関する事項
会員への周知に関する事項
(4)
研修部
会員の知識・技能向上に関する事項
(5)
厚生部
会員の福利厚生に関する事項
2 各部の詳細な担当事項は、理事会で定める。
3 本会の業務は、必要に応じて外部に委託することができる。
第4章 委員会
第6条 必要に応じ、理事会において委員会を設置する。
2 委員会は委員の互選により、委員長1名、副委員長1名を選任する。
3 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、所掌事項を処理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
5 委員長は、委員会の審議経過ならびに結果を理事長に報告しなければならない。
(補 則)
第7条 この施行細則に定めのない事項については、理事会の決定するところによる。