【参考】 |
動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 平成18年1月20日 環境省告示第20号をご覧ください。
以下は「その他の遵守すべき基準」にある動物取扱業の実施に係る広告について部分の抜粋です。 |
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(その他の遵守すべき基準)
第6条 第2条から前条までに掲げるもののほか、動物取扱業は、次に掲げるところにより行うものとする。
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一 |
動物取扱業の実施に係る広告については、次に掲げる方法により行うこと。
イ 氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。
ロ 安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること。 |
二 |
販売業者にあっては、販売に供しているすべての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。また、動物ごとに、次に掲げる情報を顧客から見やすい位置に文書(電磁的な記録を含む。)により表示すること。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時等の標準体重、標準体長等体の大きさに係る情報
ハ 性別の判定結果
ニ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ホ 生産地等 ヘ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。) |
三 |
法第 22 条第3項の都道府県知事が実施する動物取扱責任者研修において動物取扱責任者が得た知識を、他の職員全員に伝達し習得させるための措置を講じること。
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四 |
動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。 |
五 |
動物の仕入れ、販売等動物の取引を行うに当たっては、その相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては動物の取引を行わないこと。 |