- 平成21年3月10日,土木常任委員会において,受注業者に課せられている「現場代理人」制度について質問を行いました。
※この指摘後,県執行部において検討が行われた結果,平成21年7月1日から当分の間,下記のとおり現場代理人の兼務に関する取扱いが変更されることとなりました。
1 現場代理人の兼務に関する試行について
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現場代理人兼務の試行について
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【現行】
| 工事請負契約の的確な履行確保(特に現場での事故,災害等の未然防止,発生した場合の対応に関し,発注者や監督員と工事請負業者との連絡)のため,全工期中,現場代理人が常駐。
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【試行】
| 受注業者の負担軽減,追加経済対策の早急な受注に資するため,合理的条件の下に,7月起工決議に係る工事から,現場代理人の兼務を認める(試行)。
運用実態把握のうえ,問題点の検討
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〔兼務を認める条件〕
- 土木部・農林水産部発注工事であって,予定価格1,000万円未満の工事を対象。
(兼務を認める市町村・一部事務組合との兼務も可)
- 兼務できる工事は2件。
- 兼務する工事を発注者に届出。
- 現場代理人が他の兼務先の現場に行くときは,予め指定した「連絡員」が常駐。
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2 平成21年土木常任委員会における質疑(抜粋)
◯鶴岡委員 地元からの要望についてお願いをして,また,答弁をいただきたいと思いますが,まず,受注業者が登録をするコリンズシステムについて,どういう制度なのか,お尋ねをしたいと思います。
◯人見土木部技監兼検査指導課長 建設業者が工事を受注しましたら,その現場を監督する方,代理人ですか,それから主任技術者等を登録いたしまして,我々現場を任せるときにダブって監督していたらいけないことになっていますので,それをチェックするために登録するデータでございます。
◯鶴岡委員 これは市町村,県,国とすべて同じそのシステムの中に入っていくということで,重複して現場代理人をやることができないということですね。
最近,県の仕事はやりたくないと,こういう話を聞くようになりました。それは200万円とか300万円の小さな草刈りだとか,そういう仕事をやって,取ったのはいいけども,現場代理人を出して,長い期間拘束されちゃうと,ほかの仕事が順番回ってきたときにできないという不公平さがあるんじゃないか。これについては,ある一定の金額,総額ですよ。1,000万円なら1,000万円,2,000万円とか,ある程度そういう形のことで,重複してできるような体制をしてもらわないと,草刈りなんかやる人がなくなっちゃうという意見が出てきているわけですね。これは本当もっともだなというふうに思うんですよ。やはり1人社員を雇うということになってきますと,年間どれだけの受注をして,その人を雇うかというふうなことも出てくると思うんですね。そういう意味では,こういう問題について協議をされたことがあるのか,そしてこういう声を聞いたことがあるのか,お尋ねしたいと思います。
◯鴻田土木部参事兼監理課長 まず,委員の質問にお答えしますのは,声は聞いたことありません。なぜ,現場代理人を常駐義務づけているかということを申し上げます。御案内のことだと思いますが,工事現場の取り締まりとか安全確保,これは工事の施工とか,契約関係事務に関する一切の事務を処理する請負者の代理人ということです。社長さんの代理人ということで,現場内に置いてあるわけでございます。県の工事,民間工事に比べて,一般の通行者とか地元住民の方に与える影響が大きいと。不慮の事故とかクレーム対応,迅速に行う必要がございます。そんなことから,現場代理人の常駐ということで,常駐を義務づけてあるわけでございまして,規模の大小に左右されるものでなくて,小さくても危険は伴うということで,現在のところはこの制度で行っているということでございます。
◯鶴岡委員 ですから,この声を聞いた場合に,これをどうしようかとか,そういう協議をしたことがありますか。というのは,200万円,300万円の仕事で,1人そこにつきっきりで,やはり4カ月も5カ月も延びる場合もあるわけですね。そうした場合には,やはりほかに影響しますから,その会社にとってもほかの仕事の受注機会がなくなってしまうということになるわけですから,ある程度,500万円とか800万円ぐらいで,重複してそれぐらいのものはできるような体制をとっていくということは必要じゃないかなと思うんですね。今,県で進めている建設事業の支援プログラムの中に入れていただくように,ひとつお願いしたいと思いますし,また,後ほど御答弁をお願いしたいと思います。
もう一点は,土木事務所が統廃合される,集約されることによって,検査の部分も大きな工事事務所に集約されるということになりました。調査特別委員会でもお話申し上げましたけれども,業者のほうから,完成しましたから検査をお願いしますという際に,土木事務所の都合によって日程が決められてしまうと。そうしますと,やはりでき上がってから2週間なりかかってしまうと,その間,雨が降ってもう一回やり直ししなきゃいけないとか,そういうことも起こり得ているわけですね。そういう意味では,竣工検査の場合には,できて,大体どれぐらい以内にはしっかり検査をしてあげるということを決めていかなきゃいかん。そのためには,それぞれの工事の管轄をする区域内の工事が,年度末に全部集まらないようにすることも考えていかなきゃいけないというふうに思うんです。そういう意味では,発注と工期の問題を考えながら検査ができれば,申し入れがあった場合には,しっかり早く検査をしていくということが必要なのかなと思うんですけども,2点,お尋ねをしたいと思います。
◯人見土木部技監兼検査指導課長 現場条件とか,先ほどの監督現場代理人の話は,建設業法なので,その後答えてもらうことにしまして,今の行革に伴いまして,土木事務所が5カ所,そこに集約検査官ができるということで,主に検査の日程を決めるのは,私どもの監督員と請負業者の現場代理人において合意形成の中で,工事が終わったら,いつづけで,日程をこうしましょうということで,工事の完成検査とか中間検査という日程調整をするわけでございます。今,委員言われたように,確かに何日にして,検査官の配置がその請負業者の希望どおりの日程にいかないことも多々あるとは聞いております。
それで,行革に伴いました5つの事務所に検査官を配置するという意味からすると,今まで1人の検査官とか,事務所によっては2人とかという検査官体制だったんですが,今度,5人とか4人とか3人とか,そういう検査官を集約するわけでございまして,今言ったような監督員との日程調整を,スケールメリットといいますか,大きな範囲内で日程調整をして,極力そういうことのないような検査体制にするようにしたいと思いますし,この3月初めに,4月1日から組織ができるわけですので,各事務所の次長なり所長を集めまして,検査体制については,そういう万全の策ができるように集まりをやっております。
◯鴻田土木部参事兼監理課長 最初の答弁で,初めて聞いたと申し上げましたが,そういうお声を聞いた以上は,200万,300万円の規模でどうも兼務ができないということも,ちょっとおかしい話もございますので,現場条件とか工事内容,規模によっては兼務を認めても安全管理上,地元住民に支障を来すことなく円滑にできるかどうかとか,国とか,ちょっと全国調査かけまして,制度を変える以上はある程度整理しないといけませんので,そこは調査してみたいと考えております。
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