コンテンツビジネスにおける戦略的リスクマネジメントのすすめ
著作権は誰にでも関わる権利です。
「著作権」が一部のクリエーターやアーティスト、特定の研究者や法律の専門家、業界関係者にだけ係わっていた時代は終わりました。「著作権」は、特別な創作現場だけでなく、ビジネスーその業種を問わずーや教育現場、余暇時間など、日常生活のあらゆる場面で私たちひとり一人に非常に身近な権利となっています。
インターネット等のIT(情報通信)技術の急速な発達、それに伴うグローバル化・ボーダレス化の進展、経済のソフト化等を背景として、今や、誰もが自ら気軽に世界に向けて情報を発信できる時代になりました。世界の至るところから発信されるあふれる情報を、誰もが気軽に利用できるようになりました。これは、少し見方を変えると、誰もが自ら著作者となり、同時に、誰もが他人の著作物の利用者となりうることを意味しています。少々大げさな言い方をすれば、まさに、「全人類総クリエーター・ユーザー時代」に突入していると言えるかもしれません。
クライアントは世界各地に。アーティストの卵から世界的に著名なクリエーターまで支援。
当事務所は、島崎藤村で有名な小諸市という信州の小都市に所在する小さな個人事務所です。しかしながら、その扱う業務の専門性の高さと、インターネットをはじめとした情報技術の活用により、フィールドは日本国内に限りません。これまでに当事務所が支援させていただいたクライアント様は、首都圏等日本国内の主要都市(東京、横浜、千葉、大阪、京都、福岡、札幌等)をはじめ、アメリカ、ロシア、中国、韓国、インド、フィリピン、インドネシア、フランス、スイス、オーストラリア、モナコなど、世界各地に及んでいます。また、その中には、アーティストの卵から世界的に著名なクリエーターまでいます。
スピーディーな対応、高いクオリティーの維持、そして適正なサービス料金の設定。
当事務所は、契約法(国際契約法を含む。)及び著作権法に関わる法律実務に特化したコンサルティング事務所・行政書士事務所です。地方の小さな個人事務所ではあっても、クライアント様に提供するリーガル(法務)サービスに関しては、適正なサービス料金で、最高水準の質のものを提供できるよう、常に、最新の情報と知識を仕入れつつ、その専門性に磨きをかけています。また、「小回りの良さ」を最大限に生かし、融通の利く対応、個々のクライアントの細かなニーズに対するよりスピーディーな対応を実践しています。とりわけ、リスクマネジメントの視点を重視して行う各種著作権・コンテンツ契約の分野では、これまで、クライアント様から高い評価をいただいていると自負しております。
コンテンツビジネスの円滑な遂行のために。
著作権は、特許権等とともに、「知的所有権」・「無体財産権」とも称されます。この法分野は独自の特殊な法体系を有し、とりわけ著作権(広義)は、その権利内容が極めて複雑で、難解だと言われています。そのため、特にビジネスの分野で日常的に著作権に携わっている方々にとって、その扱い方一つが今やビジネスの成否を左右するほどの死活問題となりうるにもかかわらず、正確な法律的理解に基づく実務上の適切な管理、適正な処理を難しくしているのが現状です。
著作権は今後ますます重要な資産になっていくことでしょう。一方で、ビジネスを取り巻く社会的・経済的・政治的環境は世界規模で目まぐるしく変化しています。コンテンツビジネスでは、そこに付随する不確定要素が多いことも当該ビジネスの円滑な遂行を難しくしています。このような厳しい現状を打破し、うまく乗り切りためには、著作権をいかに有効に活用し、適切に管理し、適正に処理していくかが非常に大きな―避けて通ることのできない―「課題」であると言えます。当事務所がこの「課題」解決のお手伝いをいたします。どうぞ、この機会に、当事務所が提供いたします各種法務サービスをご検討・ご利用いただき、自身又は自社の著作権の有効活用と、コンテンツビジネスの円滑な遂行にお役立てください。
事務所概要・代表者略歴
Kaneda Copyright Agency
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I’m Akihiko Kaneda (male) and a representative of Kaneda Copyright Agency (KCA). I’m a copyright consultant and KCA is a Japanese Gyouseishosi Lawyer’s, or administrative attorney’s office specializing in copyright management, which includes, among others, copyright registration in Japan and copyright contract.
Copyright protection is universal. You
can almost always get copyright protection under the Copyright Act of Japan no
matter where you live or no matter what nationality is yours, provided that you
are an “author” or a “creator” of a “work.”
KCA will provide high-quality legal
services at a reasonable charge for overseas clients. If you are having trouble
managing copyright in Japan, you need useful advice on copyright registration,
contract, clearance, etc. in Japan, or you want a reliable partner in Japan, then,
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