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自動車抵当法(最終改正:平成18年5月19日法律第40号)
1条(この法律の目的)
この法律は、自動車に関する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする。
2条(定義)
この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第2条に規定する建設機械であるものを除く。
3条(抵当権の目的)
自動車は、抵当権の目的とすることができる。
4条(抵当権の内容)
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。
5条(対抗要件)
1自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2
前項の登録に関する事項は、政令で定める。
【参考】
**自動車登録令49条〜60条
令49条(設定の登録)
1 抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書にその債権の額を記載し、且つ、登録の原因に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は自動車抵当法第6条但書の定があるときは、これを記載しなければならない。
2
自動車抵当法第19条の2第1項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合には、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、同法第6条ただし書の定めがあるとき、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。
令50条
抵当権の設定の登録の申請をする場合において、抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書にその債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない
令51条
一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定登録の申請をする場合には、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
令52条(共同抵当)
同一の債権を担保するため二両以上の自動車を目的とする抵当権の設定の登録の申請をする場合には、それぞれの自動車に係る申請書に他の自動車についての国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
令53条
自動車の抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するため他の自動車について抵当権の設定の登録を申請する場合には、申請書に前の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。
令54条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録)
自動車抵当法第19条の2第二2項 おいて準用する民法第398条の8第1項 又は第2項 の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければすることができない。
令55条(移転の登録)
抵当権(元本の確定前の根抵当権を除く。)の移転の登録の申請をする場合には、申請書に添えて債権の移転を証する書面を提出しなければならない。
令56条
債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。
令57条 削除
令58条(登録の抹消)
1 登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第141条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。
3 登録義務者の所在が不分明であるため根抵当権以外の抵当権について登録の抹消の申請をすることができない場合において、申請書に添付して、債権証書、債権の受取証書並びに自動車抵当法第12条の規定により抵当権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を提出したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。
令59条
運輸監理部長又は運輸支局長は、第45条の規定による公売処分による自動車の移転登録の嘱託があつた場合において、当該自動車について抵当権の登録があるときは、その登録を抹消しなければならない。
令60条(保全仮登録に基づく本登録の順位)
保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。
6条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当自動車に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法
(明治29年法律第89号)第424条の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
7条(不可分性)
抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当自動車の全部につき、その権利を行使することができる。
8条(物上代位)
抵当権は、抵当自動車の譲渡、貸付、滅失又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない
9条(物上保証人の求償権)
他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当自動車の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
10条(抵当権の順位)
数個の債権を担保するため同一の自動車につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。
11条(先取特権との順位)
同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第330条第1項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
12条(担保される利息等)
1 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の2年分についてのみその抵当権を行使することができる。
2
前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においてその最後の2年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して2年分をこえることができない。
13条(代価弁済)
抵当自動車を譲り受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
14条(第三取得者の費用償還請求権)
抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第196条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
15条(一般財産からの弁済)
1 抵当権者は、抵当自動車の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当自動車の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3 前項の場合において、抵当権者に第1項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
16条(抵当権者に対する通知)
国土交通大臣は、抵当自動車について道路運送車両法第15条の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録をしたときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。同法第15条の2第1項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第16条第1項の規定による一時抹消登録の申請を受理したときも同様である。
17条(抵当権の実行)
1 抵当権者は、前条後段の通知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。
2 前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から3箇月以内に、その手続をしなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終わるまでの期間内は、第一項の自動車について道路運送車両法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録及び同法第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録をすることができない。
4 買受人が代金を納付したときは、第1項の自動車について道路運送車両法第15条の2第1項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第16条第1項の規定による一時抹消登録の申請がなかつたものとみなす。
18条(時効による消滅)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
19条
債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当自動車につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。
19条の2(根抵当権)
1 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 民法第398条の2第2項及び第3項、第398条の3から第398条の10まで、第398条の12第1項、第398条の13、第398条の14第1項本文及び第2項並びに第398条の19から第398条の22までの規定は、前項の抵当権について準用する。
20条(質権設定の禁止)
自動車は、質権の目的とすることができない。
21条(行政手続法の適用除外)
自動車の抵当権の登録については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
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