著作物性(2)
「単行本『民青の告白』事件」
昭和47年10月11日東京地方裁判所(昭和44(ワ)9353)
【判決文】
(注) 下線がある場合、それは筆者によるものです。
二 原告民青同盟が、その主張の新聞、雑誌に、別表(一)下段掲記の各手配、論文を掲載したことは、当事者間に争いがない。
被告らは、この手記、論文は、文芸、学術若くは美術の範囲に属する独創性を有する精神的作品にはあたらないから、著作権法によって保護される著作物とはいえない旨主張する。
著作権法によって保護される著作物とは、文芸、学術、美術もしくは音楽の範囲に属する思想、感情の創作すなわち精神的知的創作と解され、これを言い換えれば、法律によって保護の対象から除外されたもの(著作権法第10条第2項、第13条、旧著作権法(昭和四五年法律第四八号による改正前の著作権法、以下同じ)第11条)以外の、真善美その他、人間社会における価値に関して表現されたすべての思想、感情の創作をいうのであつて、このような思想、感情の創作である限り、それは、文芸、学術、美術もしくは音楽のいずれかの範囲に属せしめて解することができ、この範囲は、その分類形態を示すものということができる。そして、「創作」とは「模倣」でないことを意味するものと解すべきである。ところで、成立に争いのない甲第六号証から第二九号証までによれば、本件27篇の手記、論文はいずれも単なる事実の列記ではなく、原告民青同盟に属する同盟員の労働者としての立場からする経験またはその利害関係あるいは生活要求に根ざした意識に基づく真・善・幸福追及に関して表現された思想、感情を内容とするものであることが認められ、これらが、模倣であるとする資料のない本件では、いずれも文芸、学術の範囲に属する思想、感情の創作といわなければならない。被告らの、著作物ではないとする主張は、採用できない。
被告らは、また、本件手記、論文は、いずれも、新聞紙または雑誌に掲載した雑報または時事を報道する記事にあたるから、著作権の目的にはならない旨主張する。
本件に適用のある著作権法第10条第2項にいわゆる「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(著作権法附則第2条第1項、第17条。なお、旧著作権法第11条第2号においては「新聞紙又ハ雑誌ニ掲載シタル雑報及時事ヲ報道スル記事」)とは、単なる日々の社会事象そのままの報道記事をいうものと解すべきであるところ、前記のとおり、本件手記、論文は、作者が労働者としての立場から自己の経験またはその利害関係あるいは生活要求に根ざした意識に立脚して人間社会における価値に関して表現された思想、感情を内容とするものであるから、単なる日々の社会事象そのままの報道記事にあたらないことが明らかである。被告らの主張は採用できない。
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