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ホーム リスト << 重要判例要旨 最終更新 '08/6/9

「翻案」に当たる「ドラマ化」

「『妻たちはガラスの靴を脱ぐ/見覚め』事件(2)」

平成80416日東京高等裁判所(平成5()3610


【判決文】

(注) 下線がある場合、それは筆者によるものです。


(三) 右(一)及び(二)の事実によれば、原告著作物と本件テレビドラマは、主人公の夫が帰国するまでの前半の基本的ストーリーが極めて類似していることは明らかである。

(略)

他方、原告著作物と本件テレビドラマは、主人公の夫が帰国して後の後半の基本的ストーリーにおいて、原告著作物が、前記(一)のとおり、章子が就職したことが直接的なきっかけとなって、章子夫婦は離婚し、章子は、章子の新しい生き方を尊重する男性と再婚するのに対し、本件テレビドラマでは、前記(二)のとおり、章子と夫との間に溝ができかけるが、章子はよい妻になろうと決意し、夫の単身赴任先に同行しようと大騒ぎしたことを夫に謝って夫婦は和解し、夫は再度単身赴任するというもので、大きく異なっている。また、本件テレビドラマには、原告著作物には登場しない、主人公の社宅の隣人の美貴夫婦、主人公の学生時代の先輩玲子等が登場する点でもストーリーが異なっている。

(四) ところで、原告著作物における、前半の基本的ストーリー及び単身赴任についての問題提起、単身赴任命令に対する妻(主人公)の問題意識、海外転勤に妻を同行させない会社の事情、同行できないことを知った妻の対応・行動、妻のサウジアラビア行きの可能性を知った会社の対応等の細かいストーリーとその具体的表現は、原告著作物を特徴づける個性的な内容表現を形成する要素と認められるところ、前記認定のとおり、本件テレビドラマは、前半の基本的ストーリーやその細かいストーリーが原告著作物と類似し、また具体的表現も共通する部分が存するものであり、後半の基本的ストーリー等において前記のような相違点があるにもかかわらず、原告著作物を読んだことのある一般人が本件テレビドラマを視聴すれば、本件テレビドラマは、原告著作物をテレビドラマ化したもので、テレビドラマ化にあたり、夫の帰国以後のストーリーを変えたものと容易に認識できる程度に、本件テレビドラマにおいては、原告著作物における前記の特徴的・個性的な内容表現が失われることなく再現されているものと認められるから、本件テレビドラマは原告著作物の翻案であると認めるのが相当である