漫画キャラクターの著作物性
「ポパイのキャラクター著作権侵害事件」
平成9年07月17日最高裁判所第一小法廷判決
(平成4(オ)1443著作権侵害差止等)
【ポイント・論点】
・漫画の登場人物のいわゆるキャラクターの著作物性:いわゆるキャラクターは「著作物」に該当するか。
【シラバス(裁判要旨)】
・漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。
【判決文】
(注) 下線がある場合、それは筆者によるものです。
1 著作権法上の著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法2条1項1号)とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないからである。したがって、一話完結形式の連載漫画においては、著作権の侵害は各完結した漫画それぞれについて成立し得るものであり、著作権の侵害があるというためには連載漫画中のどの回の漫画についていえるのかを検討しなければならない。
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