二次的著作物性
「ポパイのキャラクター著作権侵害事件」
平成9年07月17日最高裁判所第一小法廷判決
(平成4(オ)1443著作権侵害差止等)
【ポイント・論点】
・連載漫画における後続漫画の二次的著作物性。
・二次的著作物の著作権が生ずる部分。
【シラバス(裁判要旨)】
・連載漫画においては、後続の漫画は、通常、先行する漫画を翻案したものということができるから、先行する漫画を原著作物とする二次的著作物と解される。
・二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作物部分のみについて生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分には生じない。
【判決文】
(注) 下線がある場合、それは筆者によるものです。
2 このような連載漫画においては、後続の漫画は、先行する漫画と基本的な発想、設定のほか、主人公を始めとする主要な登場人物の容貌、性格等の特徴を同じくし、これに新たな筋書を付するとともに、新たな登場人物を追加するなどして作成されるのが通常であって、このような場合には、後続の漫画は、先行する漫画を翻案したものということができるから、先行する漫画を原著作物とする二次的著作物と解される。そして、二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないと解するのが相当である。けだし、二次的著作物が原著作物から独立した別個の著作物として著作権法上の保護を受けるのは、原著作物に新たな創作的要素が付与されているためであって(同法2条1項11号参照)、二次的著作物のうち原著作物と共通する部分は、何ら新たな創作的要素を含むものではなく、別個の著作物として保護すべき理由がないからである。
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