二次的著作物との類否判断の手法
「キューピー事件」
平成11年11月17日東京地方裁判所(平成10(ワ)13236著作権侵害差止等請求事件)
【ポイント・論点】
・二次的著作物との類否を判断するに当たっては、どの部分に着目し、どのように検討するべきか。
【判決文】
(注) 下線がある場合、それは筆者によるものです。
第二 事案の概要
本件は、原告が、@キューピー人形について著作権を有するので、被告によるキューピーの図柄等の複製行為等が著作権(複製権、翻案権)の侵害に当たる旨、及びA「キューピー」との商品等表示が原告の著名な商品等表示に当たり、被告による右使用行為が不正競争を構成する旨を主張して、被告に対し、右各行為の差止め、損害賠償及び不当利得返還を求めた事案である。
―略―
第三 争点に対する判断
一 争点10(類似性)について
1 まず、被告イラスト及び被告人形が、本件人形に係る本件著作権を侵害する複製物等であるか否か(著作権の成否、著作権の帰属、保護期間の満了による著作権の消滅の有無の点はさておき)について検討する。
本件人形に関しては、【D】によって創作された先行著作物があること、その一例として1903年作品A及び1905年作品が存在すること、右各作品は、いずれも日米著作権条約の効力発生前に発行され、我が国においてその著作権は保護されないことは、いずれも当事者間に争いがない。
ところで、原告が著作権法上の保護を求める著作物について、当該著作物が先行著作物を原著作物とする二次的著作物であると解される場合には、当該著作物の著作権は、二次的著作物において新たに加えられた創作的部分についてのみ生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないと解すべきである。二次的著作物が原著作物から独立した別個の著作物として著作権法の保護を受けるのは、原著作物に新たな創作的要素が付加されたためであって、二次的著作物のうち原著作物と共通する部分は、何ら新たな創作的要素を含むものではなく、別個の著作物として保護すべき理由がないからである(最高裁平成九年七月一七日第一小法廷判決・民集五一巻六号二七一四頁参照)。
以上の点に鑑みて、後記のとおり、本件人形は1903年作品A及び1905年作品の二次的著作物であると認められるから、被告イラスト及び被告人形と本件人形との類否を判断するに当たっては、第一に、原告が本件において保護を求める本件人形と1903年作品A及び1905年作品とを対比して、本件人形において創作的部分があるか否か、あるとして創作的部分はどの部分かを検討し、第二に、被告イラスト及び被告人形と本件人形とを対比して、右の創作的部分において共通するか否かを検討することとする。
争いない事実及び弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実が認められ、これを覆す証拠はない。
2 本件人形と1903年作品A及び1905年作品とを対比する。
(一) 本件人形も、1903年作品A及び1905年作品も、古くから連綿と描き続けられた「子供の姿をした天使」を題材にした作品の特徴を有している。また、子供の身体に羽が生えているという表現形態は、既に多数存在していた。
(1) 本件人形の特徴は、以下のとおりである。
―以下、略
(2) これに対し、先行著作物の特徴は、以下のとおりである。
(ア) 1903年作品Aの特徴は、以下のとおりである。
―以下、略
(イ) 1905年作品の特徴は、以下のとおりである。
―以下、略
(3) そうすると、本件人形と1903年作品A及び1905年作品とは、以下の点で共通する。
―以下、略
(二) 以上のとおり、本件人形は、1903年作品A及び1905年作品と比較して、目、眉、口、手の形状に相違がある(なお、立像かイラストかは相違点として重要とはいえない。)が、この相違点を考慮しても、前記のとおり多くの共通点があり、とりわけ、頭部の極めて特徴的な頭髪と背部の双翼とを備えている裸の中性的なふっくらした乳幼児を表現したという特徴において共通していることに鑑みれば、本件人形は、既に1903年作品A及び1905年作品において表現された特徴のほとんどすべてを備え、新たに付加された創作的要素は、些細な点のみといえる。本件人形と両作品とは類似するといえる。本件人形は、立体的な人形とした点で、両作品の二次的著作物に当たるものということができる(なお、本件人形と両作品は、いずれも、【D】によって作成されたものと認められるから、本件人形が両作品に依拠して作成されたものと推認される。)。
3 右の前提に立って、本件人形と被告イラスト及び被告人形が類似するか否かについて検討する。
(一) まず、被告人形について検討する。
(1) 被告人形の特徴は、以下のとおりである。
―以下、略
(2) そうすると、本件人形と被告人形は、以下のような共通点を持つ。(以下、略)
これに対し、本件人形と被告人形とは、以下のような相違点がある。(以下、略)
以上のとおり、本件人形と被告人形は、共通点を有するが、その共通点のほとんどは、既に1903年作品A及び1905年作品に現われているし、本件人形に付加された新たな創作的部分とはいえないこと、他方、右認定したとおり、両者には数多くの相違点が存在すること等の事実を総合判断すると、被告人形は、本件人形における本質的特徴を有しているとはいえず、両者は類似していないと解するのが相当である。
(二) 被告イラストについて検討する。
(1) 被告イラストの特徴は、以下のとおりである。
―以下、略
(2) 以上のとおり、本件人形と被告イラストは、以下のような共通点を持つ。(以下、略)
これに対し、本件人形と被告イラストには、以下のような相違点がある。(以下、略)
以上のとおり、本件人形と被告イラストは、共通点を有するが、その共通点のほとんどは、既に1903年作品A及び1905年作品に現われているし、本件人形に付加された新たな創作的部分とはいえないこと、他方、右認定したとおり、両者には数多くの相違点が存在すること等の事実を総合判断すると、被告イラストは、本件人形における本質的特徴を有しているとはいえず、両者は類似していないと解するのが相当である。
二 争点11(不正競争)について
原告は、「キューピー」(kewpie)という商品等表示(本件商品等表示)が著名であるとして、不正競争防止法2条1項2号が適用されるべきであると主張する。
しかし、本件商品等表示が、原告ないし【D】関係者の商品ないし営業を示す商品表示ないし営業表示として著名ないし周知であることを認めるに足りる証拠はない。したがって、この点についての原告の主張は理由がない。
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