「書」の著作物性
「『動書』事件」
平成1年11月10日東京地方裁判所(昭和62(ワ)1136)
【ポイント・論点】
・「書」は「著作物」に該当するか。
・「書」の字体に類似するものは、当該「書」を「複製」したものといえるか。
【判決文】
(注) 下線がある場合、それは筆者によるものです。
三 被告らの主張
1 被告【A】
(一) 本件書は、著作物性を有しない。すなわち、文字及びこれに付随して広く用いられる記号は、様々な態様をとりうる書体をもつて、はじめて、かつ、専らこれによって表出されうるものであり、書体を伴わない文字等はない。このように、文字等については、その表出に用いられる書体が文字等と不可分に存しているというべきである。したがつて、特定人に対し、書体について独占的排他的な権利である著作権を認めることは、万人共有の文化的財産である文字等について、その限度で、その特定人にこれを排他的に独占させ、著作権法の定める長い保護期間にわたり、他人の使用を排除してしまうこととなり、容認しえない。もつとも、文字を素材にした表現のうち、専ら思想又は感情に係る美的な創作であって、文字等が本来有する情報伝達という実用的機能を果たすものではなく、美的な観賞の対象となるものであるときには、それは、文字等の実用的記号としての本来的性格を有しないから、著作物性を有することは否めない。しかしながら、本件書は、右のような著作物性を有するものではない。すなわち、原告は、本件書その他の文字をデザイン化して「動書」と銘うち、これらをその出版物に一挙に発表することによってデザインの排他化・独占化を図り、他の者がこれを使用していることを見付けるや、著作権侵害を理由に多額の使用料を奪い取ろうとする意図を有するものである。つまり、本件書は、純粋な美術作品というよりは、むしろ、使用料を徴収したうえで複数回にわたって使用を認めるという本来的性格を有するものであり、専ら思想又は感情に係る美的な創作であって、文字等が本来有する情報伝達という実用的機能を果たすものではなく、美的な観賞の対象になるものとは言い難いものである。原告は、本件書の書体に著作権があることを前提に、その書体が情報伝達のために用いられる事態を予測してこれを公表しているのであつて、本件書は、もはや、「美的な鑑賞の対象」とはいえず、いわば「商売の対象」である。
―略―
四 被告らの主張に対する原告の反論
1 筆写文字による書は活字体にはない墨の濃淡及び筆勢(筆法)、点や線の形及びその組合わせによる字全体の形(構成)などの表現により、筆者の思想、感情を表現することが可能である。そして、単なる情報伝達という実用機能のみを果たすものではなく、筆者の思想、感情を表現した美的観賞の対象となる書には、著作物として保護が与えられる。ところで、本件書は、静は死に通じ動は生を現す、あるいは、生命は動に宿すといつた原告の思想を、立体躍動の筆法、構成により表現した美的観賞の対象となる書であるから、著作物性を有する。
―略―
三 以上の争いのない事実に基づき、本件書の著作物性及び被告らの行為が原告の著作権を侵害するものであるか否かについて判断する。
1 被告【A】及び同【B】は、文字の書体に著作物性を認めるべきではないということを前提として、本件書には著作物性がない旨主張するが、原告は、自ら書した本件書を書の著作物として主張しているのであつて、その書によって表されているもののうち、書体のみを著作物であるとして主張しているものでないことは、その主張に照らして明らかであるところ、右争いのない請求の原因1の事実及び別紙目録(一)ないし(六)記載の本件書自体によれば、本件書は、原告がその思想又は感情を創作的に表現したものであつて、美術の範囲に属する書としての著作物であると認めることができる。そして、仮に、同被告らのいうように、原告において、本件書を書した後、これを使用する者から使用料を徴収するなどの行為をしたとしても、そのことによって、本件書の著作物性が失われるものではない。したがって、被告【A】及び同【B】の右主張は、採用することができない。
2 ところで、本件書は、文字をもつて表現されているものであるから、そのうちでも字体が最も大きな要素をなすものと解される。そして、原告が本件書の複製物であると主張するものが看板に記載された文字であること及び被告らの主張に対する原告の反論2の主張内容に照らし、原告は、本件看板A及びBに表示されている文字の字体が本件書の字体に類似していることをもつて、被告らの行為が本件書の複製に当たる旨主張しているものと解される。
しかしながら、文字自体の字体は、本来、著作物性を有するものではなく、したがってまた、これに特定人の独占的排他的権利が認められるものではなく、更に、書の字体は、同一人が書したものであつても、多くの異なつたものとなりうるのであるから、単にこれと類似するからといつて、その範囲にまで独占的な権利を認めるとすれば、その範囲は広範に及び、文字自体の字体に著作物性を認め、これにかかる権利を認めるに等しいことになるおそれがあるものといわざるをえない。したがつて、書については、単にその字体に類似するからといつて、そのことから直ちに書を複製したものということはできない、と解すべきである。
―以下、略
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