ロゴの著作物性
「『住友建機株式会社』社名ロゴ事件」
平成12年09月28日東京地方裁判所(平成12(ワ)2415)
【ポイント・論点】
・ロゴ(デザイン書体)は著作物に該当するか。
・ロゴの著作物性の判断に、その制作過程や商標登録の有無が考慮されるか。
【判決文】
(注) 下線がある場合、それは筆者によるものです。
第二 事案の概要
本件は、原告が、著作物であるロゴを被告に使用させたと主張して、被告に対し、右ロゴにつき著作物使用料の支払を求めている事案である。
―略―
第三 当裁判所の判断
一 争点1(本件ロゴの著作物性)について
1 本件ロゴを原告が制作したこと、被告が右ロゴを現在使用している事実は、当事者間に争いがない。
著作権法2条1項1号は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を、著作物とすると規定し、さらに同条2項は、「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする。」と規定している。右規定は、意匠法等の工業所有権制度との関係から、著作権法により著作物として保護されるのは、純粋な美術の領域に属するものや美術工芸品であって、実用に供され、あるいは産業上利用されることが予定されている図案やひな形など、いわゆる応用美術の領域に属するものは、鑑賞の対象として認められる一品製作のものを除き、原則として、これに含まれないことを示しているというべきである。ところで、本件で著作物性が問題となっている文字の書体についていえば、文字は万人共有の文化的財産であり、もともと情報伝達という実用的機能を有することをその本質とするものであるから、そのような文字そのものと分かち難く結びついている文字の書体も、その表現形態に著作物としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であって、仮に、デザイン書体に著作物性を認め得る場合があるとしても、それは、当該書体のデザイン的要素が、見る者に特別な美的感興を呼び起こすに足りる程の美的創作性を備えているような、例外的場合に限られるというべきである。
2 そこで、本件ロゴについて検討するに、本件ロゴは、角ゴチック体と丸ゴチック体を適宜組み合せ、文字の太さ等を工夫することにより、力強いイメージや安定感を表現し、被告の会社名を表現したものである。本件ロゴを子細に検討すると、特に文字の右端を丸くしている点など、一般の書体には見られない特徴を有していることが認められるが、他方、親会社である住友重機の社名ロゴ(別紙二)と対比すると、これを基本に、同様なイメージを表現したものであって、美術としての格別の創作性を有するものではなく、見る者に特別な美的感興を呼び起こすような程度には到底達していないといわなければならない。右によれば、本件ロゴをもって、著作物と認めることはできない。
3 著作物性の有無については、対象物自体を客観的に観察することによって判断されるべきであり、本件ロゴの制作過程として原告の主張する事情は、本件ロゴの著作物性の判断に影響しないというべきである。また、商標は、創作性の有無とは無関係に商標登録を受けることができるのであるから、本件ロゴが商標登録されているという事実は、本件ロゴの著作物性の有無とは無関係である。
4 右のとおり、原告の制作した本件ロゴをもって、著作物と認めることはできないから、本件ロゴが著作物であることを前提としてその使用料を求める原告の請求は、理由がない。
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