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Kaneda Copyright Office
カネダ著作権事務所
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 契約実務サービス

書面化の重要性 
 
 ビジネスにおいて、「契約(約束)」を「書面化」しておくことは、もはや「常識」です。

 にもかかわらず、口約束だけで済ませ、そもそも契約書など作成していなかったり、一応書面と呼べるものがあっても、気休めに用意した程度のものであったため文章(記述)が法律的にまずくて、契約の意義を成していない場合もあり、さらに、吟味が不十分であったため、自分にとって不利な条項に気づかなかったり、絶対に入れておくべき条項を挿入し忘れたりと、残念ながら、まだまだ「ビジネス契約書」に対する認識が甘い方がいらっしゃいます。

 しかし、一方で、「契約書」の重要性をきちんと認識していて、11つの条項の内容に「こだわる」経営者やビジネスパーソンの方も多くいらっしゃるのも喜ばしい事実です。むしろ、我々のような専門家に協力を要請してくる方は、このように「契約書」に対して意識が高い方です。

 当事務所が以前にお手伝いをしたケース<広告デザインを扱っている地方の小さな会社が米国の会社が管理するあるキャラクターを日本で使用するためのライセンス契約の交渉>では、社長さんのもとにいきなり10数枚の英文の契約書が送られてきて、「これにサイン(署名)してくれ」と求められたそうです。その社長さんはなかなかの勉強家で、「英文契約書」に関する本も買って、自分なりに1つ1つの条項の内容を確認していったそうです。そして、その社長さん、‘Governing Law’(準拠法条項)のところで、「この条項は、こちらに不利ではないか?なにか問題があるのではないか?」と思いました。そう感じた社長さんが、インターネットでたまたま見かけたこのサイトを通して、当事務所に当該英文契約書の条項のチェックと相手方との交渉を依頼されました。社長さんが感じたように、問題の「準拠法条項」は、相手方にかなり有利な規定振りになっていました。そこで、「裁判管轄」の問題とも絡めて、相手方もぎりぎり受け入れられるのではないかと思われる対案を作成し、これを相手方に提示しました。相手方が日本でのライセシング(使用許諾)に前向きだったこともあり、結局、こちらの対案を無条件で受け入れてくれました。

 関係が良好なときは、「契約書」などなくても構いません。しかし、いったん関係がこじれはじめると、眼に見える「証拠」としての「契約書」の果たす役割は、特にビジネスの世界では決定的です。

 前述の事例で、もし、社長さんが「問題のある条項」に気づかずに、相手から言われるままに契約書にサイン(署名)をしていたら、社長さんの会社は眼に見えない非常に大きなリスクを背負ったことになります。このようなビジネス上のリスクを事前に極力回避することが、まさに「契約書」の果たす最大の任務です
 
 
本サービスの内容 
 
 著作権ビジネスを円滑に遂行していくためには、まず、自身又は自社の中・長期的な経営ビジョン、ビジネスコンセプトを明確にした上で、個別具体的な各プロジェクトの中身を慎重に吟味しなければなりません。そして、そのプロジェクトの具体的な各場面を想定し、考えうる経営上又は法律上のリスクを予測しながら、当該プロジェクトを迅速・的確に遂行するための予測可能性の高い契約書を作成することが非常に重要な作業になります。

 当事務所では、以上のような認識の下に、著作権契約実務に関し、大きく分けて次のようなリーガルサービスを提供しています。 

 各種著作権関係契約書の作成(英文契約書の作成を含む)

 既存契約書(既存英文契約書を含む)のチェック(見直し・修正)

 契約交渉の代理又は補佐

 また、他の事務所と比較して当事務所の大きな特色として、お客様の契約実務を「パッケージ」で支援するサービスも提供しています。すなわち、お客様のビジネスプロジェクトの準備段階から関与し、原案又は対案の作成、交渉に応じた契約書の修正・変更、契約締結、さらには締結後のサポートまで、一括して支援するサービスです。
 具体的には・・・
  ビジネス戦略・契約交渉戦略の立案・コンサルティング
  契約書原案又は対案のドラフティング(起草)、
  契約交渉の代理又は補佐(相手方との事前折衝を含む。)、
  交渉過程を通じた契約書のレビュー(再検討)・修正、
  最終契約書の作成又はチェック、
  契約締結(立会いを含む。)、
  締結後のサポート(契約条項が遵守されているか、契約違反はないか、ロイヤリティーが確実に支払われているか等のチェック)、
 などの各サービスをトータルで提供するものです。
 
当事務所が扱っている著作権関係の契約書の例 

著作権譲渡(売買)契約書  著作権譲渡担保契約書 
著作権質権設定契約書  ☑著作権贈与契約書 
キャラクター商品化許諾契約書  著作物(キャラクター、アニメ、イラスト、ホームページ、絵画、彫刻、写真、地図、映画等)制作請負契約書 
☑作曲請負契約書  小説、脚本、歌詞、論文、記事、レポート等の執筆契約書 
☑建築設計図面の著作権帰属に係わる覚書  共同制作(コラボレーション)契約書 
二次的著作物の創作及び利用に関する協定書  ソフトウェア開発委託契約書 
ソフトウェア利用許諾契約書  ☑プログラム(ソフトウェア)共同開発契約書 
コンピュータシステム業務委託契約書  データベース製作委託契約書 
データベース利用許諾契約書  データベース共同開発契約書 
☑編集委託(請負)契約書  新聞、雑誌、看板、インターネット、携帯サイト等における著作物広告利用契約書 
☑原盤レコード製作契約書  CD製作販売契約書 
ビデオグラム(DVDビデオテープ等)製作販売契約書  上演契約書 
演奏契約書  上映契約書 
☑テレビCM、ラジオCMにおける広告放送契約書  放送利用契約書、有線放送利用契約書 
☑インターネット、携帯サイト等における自動公衆送信契約書  ☑朗読会等における口述契約書 
講演契約書  ☑美術作品展示契約書 
写真展示契約書  レンタル(貸与権利用許諾)契約書 
翻訳出版契約書  ☑映画字幕翻訳委託(請負)契約 
☑編曲契約書  ☑美術作品の変形許諾契約書 
原作利用(脚本化)契約書  原作利用(ドラマ化)契約書 
原作利用(映画化)契約書  原作利用(アニメ化)契約書 
☑翻案許諾契約書  出版権設定契約書 
出版権譲渡契約書  ☑出版権担保契約書 
出版許諾契約書  ☑著作隣接権利用許諾契約書 
☑著作隣接権譲渡契約書  ☑著作隣接権担保契約書 
テレビ、ラジオ、舞台、映画等での実演契約書  ☑専属出演契約書 
原盤供給契約書  共同制作原盤譲渡契約書 
原盤独占譲渡契約書  専属実演家契約書 
著作権管理委託契約約款、著作権信託契約書  使用料規程 
職務著作に関する契約書  社内著作物管理規則 
パブリシティ権に関する契約書(帰属や利用許諾等)  コンテンツ投資契約書 
☑著作物(書籍、雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープ、音楽用CD)再販売価格維持契約書  著作権に係わる遺産分割協議書 
   
Copyright License Agreement  ☑Merchandise License Agreement 
☑Contract of Assignment of Copyright  ☑Security Agreement with Copyright as Collateral 
☑Collaboration Agreement  ☑Content Provider agreement 
☑Agreement to Use Artworks in Motion Picture  Work Made-for-Hire Agreement 
☑Independent Contractor Agreement   
 
料金の目安 

サービスの内容   料金  備考
 「簡易型」契約書の作成  10,500円~21,000 A4片面2枚以内。契約の種類、事案の難易度により変動。
「標準型」契約書の作成 26,250円~57,750 A4片面3枚~8枚程度(附属書類を含む)。契約の種類、枚数、事案の難易度により変動。
 「詳細型」契約書の作成  63,000円~ A4片面9枚以上(附属書類を含む)。契約の種類、枚数、事案の難易度により変動。
 英文契約書の作成  A4片面1枚つき
21,000円~26,250
契約の種類、事案の難易度等により変動。
 既存契約書のチェック
(見直し・修正)

A4片面1枚につき
4,200

修正箇所(条項の削除・追加を含む。)が全体で3箇所以内。 
 既存英文契約書のチェック(見直し・修正)

A4片面1枚につき
10,500 

修正箇所(条項の削除・追加を含む。)が全体で3箇所以内。
 契約交渉の代理 半日(拘束時間4時間程度の場合)当たり
26,250 
実働並びに移動・待機に要する時間を含む。
 契約交渉の補佐  半日(拘束時間4時間程度の場合)当たり
21,000
実働並びに移動・待機に要する時間を含む。

【注意事項1】
 上記の記載中「
A4片面1枚」の分量は、次の基準で算定しています(いわゆる「標準」サイズです)。
 [余白][/35.01mm] [/30mm] [/30mm] [/30mm]
 [フォント(活字)][和文/MS 明朝] [英文/Century]
 [フォントサイズ(活字の大きさ)][10.5]

【注意事項2】
 上記に記載されている「料金」には、当事務所がお客様から受託した事案に関して発生する「実費」(例えば、登録免許税・印紙代等の法定費用、交通費・宿泊費等の出張旅費、国際電話通話料など)は含まれておりませんので、あらかじめご了解ください。なお、これらの「実費」に関しましては、見積り金額を提示する際にお客様に明示いたします。