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ホーム リスト << 著作権Q&A 最終更新 '08/06/05

【ホテルのロビーで流すBGMは著作権の侵害?

 ホテルや旅館のロビーで館内の有線放送設備を使って市販の音楽CDを流す行為に著作権は働くのでしょうか?

回答

働きます。この行為を続けたいのであれば、著作権者の許諾が必要になります。

 著作権者は「公衆送信権」という権利を専有していますが(231)、ここで「公衆送信」とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」をいうと定義されています(217号の2)。「館内の有線放送設備を使って市販の音楽CDを流す行為」は、一見この「公衆送信」に該当しそうですが、そうではありません。少々ややこしいのですが、「電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(同一の者の専有にかかる構内に限る)にあるものによる送信」が「公衆送信」から除外されているからです(同項カッコ書)。つまり、「旅館」という「同一構内で同一の者が専有する施設内」での電気通信設備(有線・無線の両方を含む。)を使った送信は、「公衆送信」に該当しないということです。

では、ご質問の行為に対してどの著作権が働くことになるのか。公衆送信権は働きませんが、「演奏権」(22)が働くことになります。「演奏」には、「著作物の演奏で録音されたものを再生すること及び著作物の演奏を電気通信設備を用いて伝達すること」を含むからです(27)。

 なお、公表された著作物については、営利を目的とせず、聴衆等から料金を受けない場合には、自由にこれを公に演奏することができる場合がありますが(381)、「旅館のロビー」での演奏は一般的に「営利を目的としない」ものとはいえないと解されるため、本規定の適用を主張することは難しいと考えます。


>> 著作権〜上演権・上映権等〜


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