【家庭教師の教材コピーは私的使用?】
私は家庭教師をしておりますが、生徒宅で授業をする場合、市販されている問題集の一部をコピーして使用することは自由にできますか?
回答
自由に行うことはできないと考えます。
著作権法30条1項では、「著作物を私的使用を目的として、その使用をする者が複製する」場合には原則として自由に行える旨が規定されています。ここで、「私的使用」とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」をいい、「家庭内に準ずる限られた範囲内」といえるためには、著作権者の利益を不当に制限することのないよう一般的には厳格に解され、「お互いに個人的に強い結合関係があること」を要すると考えられています。そうしますと、「家庭教師と生徒の関係」(確かに、人数的にはごく少数ですが)が、この家庭内に準ずるような「強い個人的な結合関係」にあるとは言い難いのではないでしょうか。
なお、市販されている受験用の問題集は一般的には「(編集)著作物」と考えて差し支えありませんが、その「一部(個々の問題)」が常に「著作物」に該当するわけではありません(例えば、小学校低学年程度の非常に簡単な加減乗除の計算問題)。そもそも、「著作物」を複製するものでなければ、著作権法の規制は及びません。
>> 私的使用のための複製
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