【謝罪広告はどんな場合に請求できるの?】
しばしば新聞や雑誌への「謝罪広告」という言葉を耳にします。これはどのような場合に請求できるのですか?
回答
著作権法115条に、次のような規定があります:「著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。」
この規定は、著作者人格権・実演家人格権の「人格権的性質」を考慮し、その侵害者に対しては、金銭賠償の請求とは別に、新聞紙上等への訂正措置や謝罪広告を掲載するなどの名誉回復措置の請求を認めたものです。
裁判所に謝罪広告の請求をするためには、少なくとも故意又は過失により人格権が侵害された事実があり、かつ、著作者等の声望名誉が毀損されていなければなりません。ここで「声望名誉」とは、客観的な「社会的声望名誉」をいい、著作者等の主観的な「名誉感情」は含まないとする裁判例があります。この判例によれば、人格権の故意又は過失による侵害行為があっても、その侵害行為によって「社会的声望名誉」が毀損されていると認められない限り、著作権法115条に基づく謝罪広告の請求は理由がないということになります。
>> 著作者人格権の侵害
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