【プロスポーツ選手は実演家?】
プロ野球やJリーグの選手など、プロスポーツ選手は、「実演家」として保護されますか?
回答
プロ、アマを問わず、スポーツ選手や監督は、原則として、著作権法にいう「実演家」には該当せず、従って、プロ野球やJリーグの選手や監督のみならず、ボクシングや世界陸上の選手なども「実演家」として著作権法上保護されることはありません。
著作権法上、「実演家」とは、「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者」をいいます(2条1項4号)。そして、この「実演」とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗読し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。」とされています(2条1項3号)。
上述の定義から、著作物を演じない場合でも、著作物を演ずることに類する行為で「芸能的な性質を有するもの」を行う者等も「実演家」に含まれることになります。
一般的にはスポーツが「芸能的な性質」を有するとは言えないため、純粋に「スポーツを行う者」―彼らがいかに華麗なプレーをするとしても―が、「実演家」に該当することはないと解されます。もっとも、例えば、サーカスやアクロバットショー、アイススケートショーのような「芸能的な性質」の強いものであれば、これらを演ずる者は「実演家」に該当し、従って、俳優や歌手などの本来的な実演家と何ら区別されることなく、著作権法上保護されることになります。
>> 実演家の権利(1)
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