【レシピ(料理法)は保護される?】
今までにない独創的なレシピ(料理法)を考案したのですが、これは著作権法によって保護されますか?
回答
レシピ、すなわちアイディアとしての「料理法」そのものは、著作権法によっては保護されません。
わが国の著作権法で保護される「著作物」は、何らかの表現形式(文字・記号・音・色など)を用いて外部に具体的に表現されたものでなければならなりません(2条1項1号)。すなわち、著作権法は「表現」を保護する法律です。従って、ある人の内心にとどまっているアイディアそのものは、それがいかに独創的であっても、「著作物」には該当せず、よって、著作権法によっては保護されないことになります。
もっとも、そのレシピ(料理法)を文章として(又は写真・イラストなどとともに)「解説書」や「レシピ集」という形で「表現」すれば、その「解説書」や「レシピ集」などの表現物は、それがその他の著作物性(例えば、単に材料を羅列したに過ぎないような表現では、著作物性を否定されるでしょう。)を満たすものであれば「著作物」に該当し、著作権法によって保護されることになります。
以上と同様なことは、「新しいゲームのルール」や「新しい教育メソッド」などにおいても当てはまります。ルールやメソッド、理論、ノウハウといったものは、それ自体では保護対象とはなりません。これらが「解説書」等といった形で「表現」されている限りにおいて保護されることになります(この場合でも、その表現の背後にあるルールやメソッド、理論、ノウハウそのものを保護するわけではありません、あくまで「表現」を保護するにとどまります)。
産業の発達を目的とする特許法等の工業所有権の分野では、新規性・進歩性といった要件を備えた「アイディア」を保護します。ここでは、「アイディア」に同一性がある限り、その「アイディア」を用いて外部に表現されたモノが異なっていても、当該アイディアの発明者・発案者の権利が及びます。一方、著作権法の分野では、かりに同一のアイディアが利用されていても、「表現」において異なるところがあれば、原則として(翻案等に該当する場合を除いて)、両表現物の著作者の権利は抵触しないことになります。
繰り返しになりますが、「表現を保護しアイディアを保護しない」という点が、著作権法の大原則です。
>> 著作物の定義
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