【写真の構図をまねると、著作権の侵害?】
他人の撮った写真の構図をまねることは、著作権の侵害になりますか?
回答
著作権の侵害には当たらないと考えます。
他人の撮った写真の「構図」をまねることは、当該写真を「複製」(21条、2条1項15号)することには当たらず(当該写真そのものを印刷したり複写する場合等が典型的な「複製」に該当します。)、また、「変形」ないし「翻案」(27条)にも一般的に該当するとは言い難いからです。
著作権法は、具体的な表現物そのもの(本設問であれば「写真」そのもの)を保護する法律です。その背後にある概念やアイディア、理論といったものはそもそも「著作物」に該当せず、従って、これらが「翻案」を介して例外的に保護されうる特別な場合(例えば小説の「プロット」)を除いて、著作権法によっては保護されません。
以上と同様のことは、絵画の「構図」や「作風」、書などの「画風」といったものにも当てはまります。もっとも、他人の絵画や書などを「忠実に模写」することは、それを当該著作権者に無断で行えば、原則として、著作権(複製権)の侵害となります。
>> 著作物の定義
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