【キャラクターは著作物?】
マンガのキャラクターは著作物ですか?
回答
マンガのキャラクター自体(抽象的概念としてのイメージ)の著作物性は認められませんが、そのキャラクターの元になっている原画の「複製」(ただし、マンガの特定の場面に描かれた絵と細部まで一致する必要はありません。)ないしその「変形」と考えられる利用態様には当該マンガ(原画)の著作権が及び、よって、「キャラクター」は、著作権法によって原画を通して間接的に保護されることになります。この点、「ポパイのキャラクター著作権侵害事件」(最高裁H9/7/17)を参照してください。
著作権法上保護される「著作物」は、「表現されたもの」、すなわち「現実になされた具体的表現」でなければなりません。したがって、「キャラクター」を「漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念」と定義するなら、その著作物性を認めることは、著作権法の根本に抵触することになるでしょう。ただ、結果として「キャラクター」を著作権法で保護しうることに変わりはなく、「キャラクター」の持つマーケットでのグッドウィル(顧客吸引力)・経済価値を保護するという実際的な要請との整合性を図っているように思えます。
>> 著作物の定義
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