【原著作者の権利に注意!】
ある小説の日本語訳の出版を考えています。その小説は、原典はドイツ語であり、英語訳も出版されています。英語訳からの日本語訳を考えているのですが、この場合、誰から出版の許諾を得ればよいのでしょうか?
回答
当該小説に関する原典ドイツ語の著作権者をG、その英語ヴァージョンの著作権者をEとします。その日本語ヴァージョンの翻訳・出版には、G及びEの両者の許諾が必要になります。
まず、英語ヴァージョンから日本語への翻訳及び出版に関してですが、当該英語ヴァージョンの著作権者Eは、著作権法27条及び21条によって当該英語ヴァージョンについての「翻訳権」と「複製権」を専有していますので、日本語ヴァージョンの翻訳・出版に関しては、このEからの許諾が必要になります。さらに、そのもとになっている原典について見てみますと、その著作権者であるGは、著作権法28条によって、その二次的著作物(本問では英語ヴァージョン)の利用に関し当該二次的著作物の著作権者が有するものと同一の権利(本問では特に「翻訳権」と「複製権」)を専有することになるため、結局のところ、当該原典の著作権者Gからも翻訳・出版(複製)の許諾を得る必要があります。
>> 著作権〜二次的著作物に関する権利〜
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