【従業員の著作物をすべて会社に帰属させることはできるか?】
当社の従業員が職務上作成した著作物については、法人著作の要件(15条)を満たすか否かにかかわらず、当社の著作物として扱いたいと考えています。こういうことは可能でしょうか?可能であれば、どのように処理したらいいのでしょうか?
可能です。
著作権法15条は、法人等が一定の場合に著作者としての地位を取得することについて規定したにとどまり、本条の要件を満たしていない自社従業員の創作にかかる著作物の権利の帰属関係まで規制するものではありません。従って、契約・勤務規則等によってその旨(例えば、従業員が作成した著作物については、法人著作の要件を満たすか否かにかかわらず、その著作権(財産権)は会社に帰属する)をあらかじめ規定しておくことができます。
もっとも、このような規定があっても、著作者である当該従業員が有する著作者人格権については、会社に帰属させることはできません(著作権法59条参照)。
>> 法人著作(職務著作)
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