【教授の研究論文の著作権は大学側に帰属する?】
某大学の教官(教授)をしております。私が執筆した研究論文の著作権は、大学側に帰属するのでしょうか?
回答
一般的には大学側に帰属することはないと考えます。
著作権法の大原則は、著作物(ここでは、研究論文)を創作した者が「著作者」であるということです(2条1項2号)。著作権法15条は、法人等が著作者としての地位を取得する場合を極めて限定的に規定しています。従って、大学の教官が自己の研究活動(これがたとえ職務であっても)の一環として執筆した研究論文は、一般的には法人著作に該当しないと考えます。よって、当該論文にかかる著作者人格権及び著作権は、当該論文を執筆した教官に原始的に帰属することになります(17条)。
もっとも、大学の勤務規則等で、職務上作成する論文等の著作権は大学に帰属する旨の規定があるとき(このような規定を設けている大学は結構ありますので、一度チェックしておいたほうがいいでしょう。)は、当該論文の著作権(財産権)は、論文等の作成と同時に大学側に移転することになります(著作者人格権は移転しません)。
>> 法人著作(職務著作)
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