著作権法の目的
著作権制度の目的は、第一に、著作者、著作権者、実演家、著作隣接権者の経済的又は人格的利益を保護することにあります。彼らの利益を保護することで、その労力に報い、彼らの創作意欲やインセンティブを高め、もってより有用な「文化的所産」を世の中に提示・提供することを促進し、社会全体が文化的に豊かになることを期待します。
しかし、その一方で、著作物等の「文化的所産」の公衆による「公正な利用」も確保されなければなりません。権利者のみを保護し、著作物等の利用を欲する者の利益が全く考慮されないのであれば、おそらく、社会全体が文化的に豊かになることは難しいでしょう。
「公正な利用」とは、著作権等は一定の場合に制限されうること(その保護期間内であっても一定の社会的自由利用が認められるべきこと)、文化庁長官の裁定によって著作物を利用する道が開かれていること、著作権等には「保護期間」が定められ、著作権等は「有限」の権利であること(保護期間の経過後は、著作物等は社会の共有財産となること)などを念頭に置いたものです。
著作者等の権利(利益)保護と著作物等の公衆による公正な利用とのバランスを図りながら、わが国の「文化の発展」を促進していくこと―これが、わが国の著作権法の究極的な目的なのです。
なお、著作権と同じく「知的財産権」の分野に属する特許権等の「産業財産権」は、その名が示すように、究極的には「産業の発達」を目的としています(特許法1条等)。
‘文化促進のための著作権、産業促進のための特許権’−というわけです。
 著作権法1条(目的)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
Article 1. (Purpose)
The
purpose of this Act is to provide for the rights of authors and the rights
neighboring thereto with respect to works as well as performances, phonograms,
broadcasts and wire-broadcasts, and to secure the protection of the rights of
authors, etc., while giving due regard to the fair exploitation of these
cultural products, and by doing so, to contribute to the development of culture.
 特許法1条(目的)
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。
Article 1. (Purpose)
The
purpose of this Act is, through promoting the protection and the utilization of
inventions, to encourage inventions, and thereby to contribute to the
development of industry.
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