著作権者
「著作権者」とは、法律的に言いますと、「著作(財産)権の帰属する主体」をいいます。
著作者人格権の享有と同様に、著作権の享有には、いかなる方式の履行も必要ありません(17条2項)。すなわち、著作権は、どこかの公的機関に著作物を登録したり、納本等しなくても、「著作者が著作物を創作したという事実のみによって当然に発生する」権利です(このような考え方を「無方式主義」といいます)。従って、原則として、著作者がそのまま著作権者となります。但し、映画著作物に関しては特別な取扱いがなされる場合があります(29条参照)ので、注意してください。
一方、著作権の発生後は、必ずしも常に‘著作者=著作権者’とは限りません。
著作権は財産権です。従って、譲渡(売買や贈与など)したり、相続することが可能です(61条等)。そのため、譲渡や相続が行われた場合には、当該著作権の譲受人や相続人は、その著作権にかかる著作物の著作者ではありませんが、その譲渡や相続の対象となった著作物の著作権者となります。
>> 映画著作物の著作者
>> 著作権の譲渡
|