著作物の利用許諾(ライセンス供与)


解説

 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾する(ライセンスを供与する)ことができます(63条1項)。
 保護期間の経過していない他人を著作物を利用しようとする者は、著作物の自由利用が許される場合を除き、著作権者から著作物の利用についての許諾を受けておかなければなりません。この許諾を得ておかないと、著作権を侵害することになります。
 許諾契約(ライセンス契約)の際には、許諾料(ライセンス料)や使用料(ロイヤリティー)の名目で著作権者が一定額の金銭を要求するのが通常です。これによって著作権者の経済的収益が図られることになります。

 許諾(ライセンス供与)は、著作権者と著作物の利用を求める者との間の許諾(ライセンス)契約(出版契約、放送契約、映画化契約等)によってなされます。許諾によるこの利用権は「債権的効力」しか有さないため、著作権者が同一範囲内での著作物の利用の許諾を誰か別の者に与えることに文句をつけることは通常できません。また、そのような第三者の当該著作物の利用行為に対して文句をつけることも通常できません。もっとも、許諾契約において、「著作権者は当該著作物を同一の利用方法で第三者に許諾を与えることはできない」旨の特約がなされている場合があります。このような特約を一般に「排他的許諾」とか「独占的許諾」と言って、かかる特約の付されていない一般的な許諾(「単純許諾」などと呼んでいます。)と区別する場合があります。
 両者の違いを簡単に解説すると、例えば、ある小説家Aが出版社Bに対して出版の許諾を与える場合に、@その許諾が「排他的許諾」であるときは、AはB以外のCDE…の出版社に対して同一の著作物の出版許諾を与えることは許されず、あえてこれを行えば、Bより契約違反を理由として損害賠償などの責任を追及されることになります。一方、Aその許諾が「単純許諾」であるときは、AはB以外のCDE…の出版社に対して同一著作物の出版許諾を与えることが可能であり、Bはそれに対して何ら異議を述べることはできません。

 著作権者から許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において当該著作物を適法に利用することができます(63条2項)。その許諾の範囲を超えた利用は当然にはできません。当たり前の話です。例えば、ある小説家Aからその小説(著作物)の「朗読」(口述権に属する)についての許諾を得た者は、その小説を公の場で朗読することはできますが、これを、例えば「出版」することは許されず、あえて出版行為を行えば小説家Aの著作権(複製権・譲渡権)を侵害することになり、Aより発行差止や損害賠償の請求を受ける可能性があります。
 ここで「利用方法」とは、複製や演奏、上映、公衆送信等といった著作物の利用態様、著作物の複製部数・利用回数・利用時間(期間)などをいい、「条件」とは、著作物利用の対価の額やその支払方法、独占的な利用か・非独占的的な利用か等の条件をいいます。
 
 許諾に係る利用権は、著作権者の承諾を得ない限り、勝手に他人に譲渡することはできません(63条3項)。契約当事者間の信頼関係に配慮した規定です。従って、著作権者の承諾を得ずに、利用権が第三者に譲渡された場合、当該第三者(譲受人)の利用行為は、著作権者に対する関係では当該著作権の侵害に当たります。


関連項目

>> キーワード:キャラクター商品化権