実名登録


解説

 「実名登録」とは、無名又は変名で公表された著作物について、その著作物の著作者の実名(本名)を文化庁に登録する制度です。著作権法は、実名登録について、次のように規定しています。

 「無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる」(75条1項)

 著作者には、著作者人格権の1つとして、「氏名表示権」が認められており、自己の著作物を「無名」(著作者名を表示しない)とするか、又は自己の著作物に著作者名として「変名」(雅号やペンネームなど実名に代えて用いられるもの)を表示するかを自由に決定することができます(19条1項)。しかしながら、実名が表示されない「無名著作物」や「変名(周知でないもの)著作物」については、著作者の推定を受けることができず(14条)、また、当該著作物の保護期間の原則的な適用(52条1項)において不利な取扱いを受けることになります。そこで、無名・変名の著作物の著作者に対して、実名著作物の著作者と同程度の保護を確保するために設けられた制度が、この「実名登録制度」です。
 従って、以上のような趣旨から、実名登録を受けることによって以下のような法律上の効果が発生することになります。

1.保護期間の延長

 「無名又は変名の著作物の保護期間」は、原則として当該著作物の公表後50年です(52条1項本文)。ところが、一定の要件の下で実名登録を受けておきますと、この「公表後50年」の保護期間が、「著作者の死後50年」とされます(52条2項2号、51条2項)。この結果、著作者の生存期間中に無名又は変名の著作物が公表され、かつ、その公表後50年以内に実名登録が行われた場合には、保護期間の終期を当該著作者の死亡時点から起算することになるため、当該著作物の公表時点から50年を起算するよりも、当該公表時点から当該死亡時点までの期間分だけ、当該著作物の保護期間が長くなることになります。
 ここで注意していただきたいのは、無名又は変名の著作物がその著作者の「死後に公表」された場合です。この場合、その公表後50年以内に実名登録がなされても、その著作者の死後50年を経過したときには、その時点で当該著作物の保護期間は消滅すると解されます(52条1項但書参照)。従って、実名登録によって保護期間が延長されるという効果は、無名・変名著作物の著作者が自身の生存中にその著作物を公表した場合に限られることになります。

2.著作者の推定

 実名登録を受けた者は、著作物の原作品に、又はその複製物の公衆への提供・提示の際に、無名又は周知でない変名が著作者名として表示されているときであっても、当該登録にかかる著作物の著作者と法律上「推定」されます(75条3項、14条参照)。この結果、訴訟等の場面で、実名登録を受けた者は真の著作者ではない、と主張する者がある場合には、その者は反証を挙げてこの「推定」を覆さなければなりません。これは、実名登録を受けている者にとって有利です。

 以上のほかに、実名登録が行われた場合には、その旨が官報に告示される(78条2項)ほか、無名・変名著作物の発行者による権利保全が認められなくなる(118条1項参照)といった効果も発生します。

実名登録を受けるに当たっての留意点

 ・ 実名登録は著作者の有する氏名表示権との関係で設けられた制度であるため、実名登録を受けることができる者は、「無名又は変名で公表された著作物の著作者」です(75条1項)。すでに「実名」で公表されている著作物の著作者は、実名登録を受けることができません。なお、「周知の変名」で公表された著作物については、実名登録が可能です。変名の周知性に疑義がある場合に実名登録を受けておく実益があるといえるでしょう。

 ・ 実名登録は「公表」された著作物に関して受けることができるもので、未だ公表されていない著作物について実名登録を受けることはできません。

 ・ 上述のように、実名登録を受けることができる者は原則として「著作者」本人に限られますが、著作者が「遺言で指定する者」がある場合には、その著作者の死後にその遺言で指定された者によってのみ実名登録の申請が認められます(75条2項)。著作者の遺族であれば当然に実名登録の申請をすることができるわけではありませんし、また、著作者が死亡すると、遺言がない限りもはや実名登録を受けることはできません。

 ・ 実名登録は、著作者が「現に著作権を有するかどうかにかかわらず」受けることができます(75条1項)。従って、自己の著作権を譲渡した後であっても実名登録が可能です。この場合も、申請人は、著作者本人であって、著作権者(譲受人)ではありません。

 ・ なお、不実の著作者の実名登録に対しては、真の著作者のみならず、著作権者もその登録を抹消請求する権利が認められるものと解されます。


関連項目

>> キーワード:著作権の保護期間

>> 重要判例:登録関係