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ホーム << キーワード解説 最終更新 '08/09/18

第一発行・公表年月日登録

>> 著作権法76条

「第一発行・公表年月日登録」とは、著作物を最初に発行又は公表した年月日を文化庁に登録して、これを公示する制度です。

著作権法は、本登録について、次のように規定しています(761項):「著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日又は第一公表年月日の登録を受けることができる。」

それでは、このような第一発行・公表年月日登録を受けることによってどのような効果・利点があるのでしょうか。まずは、この点について解説します。



登録の効果・利点

@ 第一発行・公表の推定


  本登録を受けることによって、当該登録にかかる著作物については、第一発行年月日又は第一公表年月日として登録された年月日に最初の発行又は公表があったものと法律上推定されます(762項)。このため、公表時を起算点として著作権の保護期間が定められている著作物無名・変名の著作物(521項本文)、団体名義の著作物(531)、映画の著作物(541については、本登録にかかる第一発行年月日又は第一公表年月日の翌年から保護期間の終期が計算されることになります。この結果、訴訟等の場面で、本登録にかかる著作物についてその保護期間の終期の起算点を争う者がある場合には、その者は反証を挙げてこの推定を覆さなければなりません。これは、本登録を受けている者にとって有利です。


A 著作権の実質的公示

  本登録においては、著作物が最初に発行・公表された地域や著作権者名、著作者名、さらには著作物の内容(概要)等が、文化庁という国家機関に登録されます。そのため、本登録は、著作物・著作権を実質的に公示する機能を持ち、これに伴う副次的な効果は決して少なくありません。すなわち、本登録を受けておけば、例えば、登録にかかる著作物が登録にかかる著作者によって登録にかかる年月日以前にはすでに創作されていたという事実を立証することが容易になりますし、また、登録にかかる著作物やその著作権を取引する際に、相手方に登録証(著作権登録原簿謄本)を提示すること等によって、円滑な取引が期待できます。


第一発行・公表年月日登録を受けるに当たっての留意点


@ 
本登録を受けることができる者は、「著作権者(無名・変名の著作物については、著作権者又は発行者)」です(761項)。著作権を有しなくなった著作者は、本登録を受けることができません。なお、無名・変名著作物にあっては必ずしも著作権者を特定できるとは限らないことから、「発行者」(出版者等)が登録を受けられる道も開いています。

A 
「変名」の著作物の著作権者又は発行者は、その変名の「周知性」の程度如何にかかわらず、本登録を受けることができます

B 
著作権法上、著作物の「公表」は、著作物の「発行」よりも広い概念です(34参照)。著作物が未だ「発行」されていない場合でも法上の「公表」に該当している場合には、「第一公表年月日」の登録が可能です。著作権法上の「発行」・「公表」に該当するかどうかの判断は少々面倒ですので、注意を要します。


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