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ホーム << キーワード解説 最終更新 '08/09/18

創作年月日登録

>> 著作権法76条の2

「創作年月日登録」とは、プログラム著作物を創作した日付を登録して、これを公示する制度です。

著作権法は、本登録について、次のように規定しています(76条の21項):「プログラム著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合には、この限りでない。」

コンピュータープログラムの中には発行ないし公表されることなく使用されるものも少なくないことから(従って、第一公表・発行年月日の登録制度を活用することができないため)、そのようなプログラム著作物の特質を考慮して、第一発行・公表年月日の登録とは別に、創作年月日を登録する本制度を設けたものです。
 それでは、以上のような創作年月日登録を受けることによってどのような利点があるのでしょうか。まずは、この点について解説します。



登録の効果・利点

@ 創作の推定


  本登録を受けることによって、当該登録にかかるプログラム著作物については、創作年月日として登録された年月日に創作があったものと法律上推定されます(76条の22項)。このため、創作時を起算点として著作権の保護期間が定められている著作物(511531項カッコ書)については、本登録にかかる創作年月日の翌年から保護期間の終期が計算されることになります。この結果、訴訟等の場面で、本登録にかかるプログラム著作物についてその保護期間の終期の起算点を争う者がある場合には、その者は反証を挙げてこの推定を覆さなければなりません。これは、本登録を受けている者にとって有利です。


A 著作権の実質的公示


  本登録においては、プログラム著作物が創作された事実や著作者名、さらにはプログラム著作物の内容(概要)等が、文化庁長官の指定登録機関(SOFTIC)(これについては、後記参照)に登録されます。そのため、本登録は、プログラム著作物・著作権を実質的に公示する機能を持ち、これに伴う副次的な効果は決して少なくありません。すなわち、本登録を受けておけば、例えば、登録にかかるプログラム著作物が登録にかかる著作者によって登録にかかる年月日に創作されたという事実を立証することが容易になりますし、また、登録にかかるプログラム著作物やその著作権を取引する際に、相手方に登録証(登録事項記載書類)を提示すること等によって、円滑な取引が期待できます。



創作年月日登録を受けるに当たっての留意点


@ 本登録を含めて、プログラム著作物に関する登録(実名登録、第一発行・公表年月日登録、著作権登録)は、文化庁ではなく、文化庁長官から指定を受けた登録機関である「財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」が扱っています。従って、本登録は、この「財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC」に申請することになります。

A 
本登録を受けることができる者は、「プログラム著作物」の「著作者」に限られます(76条の21項)。プログラム著作物以外の、例えば「言語著作物」や「音楽著作物」、「美術著作物」等に関しては、現在のところ、その「創作」年月日を公的機関に登録する制度はありません。また、第一発行・公表年月日登録のように、「発行者」が登録を受けられるようにはなっていません。

B 
本登録申請は、プログラム著作物の創作後6ヶ月以内に限られます(76条の21項但書)ので、この期間を経過しないように注意してください。

C 
本登録は、公表(発行)・未公表(未発行)の別を問わず受けることが可能です。


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