著作隣接権


解説:著作隣接権の概要

 著作物の内容を一般公衆に伝達するためには、その仲介にあたる著作物利用者、例えば、出版者、映画製作者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、興行者などの存在が必要になります。なかでも、実演、レコード(現在では、CDをイメージしてください)、放送、有線放送は著作物利用の有力な媒体であり、これらの担い手である「実演家」・「レコード製作者」・「放送事業者」・「有線放送事業者」の媒介伝達行為に対して一定のインセンティブを与えることが政策的に見て妥当であるといわれています。さらに、彼ら、特に実演家の利用行為自体には、著作物の創作に準じた創作行為が認められる場合があり、著作権法の究極目的である「文化の発展」(1条)に貢献しているといえます。

 しかしながら、彼らはあくまで既存の著作物を利用する者であって、実演やレコード製作、放送行為によって自ら新たな著作物を創作しているわけではありません。従って、彼らを「著作者」と見ることはできず、著作権によって彼らに保護を与えることには理論的に少々無理があるようです。

 そこで、著作権とほぼ同等の経済的利益を与えることを目的とした新たな権利の創設が要請され、かかる要請から生み出されたものが「著作隣接権」です。この名称は、「著作権に隣接する権利」であるという意味で名づけられたれたものです。

 著作隣接権とは、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者が専有する、実演、レコード、放送及び有線放送の利用を通じて経済的収益を上げうる財産権をいいます。

 なお、実演家に関しては、その人格的利益を保護するため、著作者人格権に類似した「実演家人格権」が与えられています。一方、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者には著作者人格権や実演家人格権に相当する権利が規定されていませんが、これらの者の人格的利益については民法の一般規定によって保護されうるでしょう。

 さらに、実演家、レコード製作者に対しては、「商業用レコードの二次使用料を受ける権利」及び「貸レコードに対する報酬を受ける権利(期間経過商業用レコードの貸与に関する報酬請求権)」が認められています。

 また、実演家に対しては、平成18年法改正により「放送される実演の有線放送に関する報酬請求権」が新たに認められることになりました。

 著作隣接権及び実演家人格権はともに、著作権及び著作者人格権と同様に、その権利の享有にいかなる方式の履行(例えば、文化庁への登録など)をも必要としません(無方式主義、89条5項)。実演家等の権利は、実演・放送・有線放送が行われた事実、レコード(音)の最初の固定によって自動的に発生することになります。


解説:著作隣接権の種類

(注) 著作権法上、「著作隣接権」とは、実演家等に認められる権利のうち、実演家人格権と報酬及び二次使用料を受ける権利を除いたものをいいます(89条6項)。

実演家に認められる権利

@ 【氏名表示権(90条の2・1項)】実演家人格権
A 【同一性保持権(90条の3・1項)】実演家人格権
B 【録音権・録画権(91条1項)】著作隣接権
C 【放送権・有線放送権(92条1項)】著作隣接権
D 【送信可能化権(92条の2・1項)】著作隣接権
E 【譲渡権(95条の2・1項)】著作隣接権
F 【貸与権(95条の3・1項)】著作隣接権
G 【放送される実演の有線放送に関する報酬請求権(94条の2)】※平成18年法改正により新たに追加
H 【期間経過商業用レコードの貸与に関する報酬請求権(95条の3・3項)】
I 【商業用レコードの二次使用料を受ける権利(95条1項)】

レコード製作者に認められる権利

@ 【複製権(96条)】著作隣接権
A 【送信可能化権(96条の2)】著作隣接権
B 【譲渡権(97条の2・1項)】著作隣接権
C 【貸与権(97条の3・1項)】著作隣接権
D 【商業用レコードの二次使用料を受ける権利(97条1項)】
E 【期間経過商業用レコードの貸与に関する報酬請求権(97条の3・3項)】

放送事業者に認められる権利

@ 【複製権(98条)】著作隣接権
A 【再放送権・有線放送権(99条)】著作隣接権
B 【送信可能化権(99条の2)】著作隣接権
C 【テレビジョン放送の伝達権(100条)】著作隣接権

有線放送事業者に認められる権利

@ 【複製権(100条の2)】著作隣接権
A 【放送権・再有線放送権(100条の3)】著作隣接権
B 【送信可能化権(100条の4)】著作隣接権
C 【有線テレビジョン放送の伝達権(100の5条)】著作隣接権


解説:著作権との関係

 著作隣接権に関する規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはなりません(90条)。

 著作権と著作隣接権とはそれぞれ別個独立のものです。著作隣接権が及ぶからといって、著作物の利用に当たって著作権者の許諾権が影響を受けるわけではありません。例えば、こういうことです。ある歌手の歌唱をCDに吹き込む(複製する)場合には、レコード製作者は、その歌手(実演家)から録音の許諾を得ると同時に、作曲家・作詞家(ともに著作権者)から複製の許諾を得なければなりません。さらに、レコード製作者がそのようにして製作したCDから当該歌唱を録音(複製)しようとする者は、当該レコード製作者及び実演家の許諾のほか、作曲家・作詞家の許諾も得なければなりません。


解説:著作隣接権の保護期間

 著作隣接権の存続期間は、
@「実演」に関しては、その「実演を行った時」、
A「レコード」に関しては、その「音を最初に固定した時」、
B「放送・有線放送」に関しては、その「放送・有線放送を行った時」に、
それぞれ開始します(101条1項1〜4号)。

 そして、@「実演」B「放送・有線放送」については、「これらの行為(実演・放送・有線放送)が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時」をもって満了します(101条2項1号3号4号)。例えば、2000年1月1日に行われた実演については、同日から保護が始まり、2001年から起算して50年後の2050年の12月31日まで保護されることになります。

 一方、A「レコード」については、原則として、その音を最初に固定した時ではなく、その「発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時」をもって満了する点に注意してください。もっとも、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでの間にレコードが発行されなかったときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時に満了します(101条2項2号)。


関連項目

>> キーワード:実演家の権利

>> キーワード:レコード製作者の権利