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解説:著作隣接権の概要
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著作物の内容を一般公衆に伝達するためには、その仲介にあたる著作物利用者、例えば、出版者、映画製作者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、興行者などの存在が必要になります。なかでも、実演、レコード(現在では、CDをイメージしてください)、放送、有線放送は著作物利用の有力な媒体であり、これらの担い手である「実演家」・「レコード製作者」・「放送事業者」・「有線放送事業者」の媒介伝達行為に対して一定のインセンティブを与えることが政策的に見て妥当であるといわれています。さらに、彼ら、特に実演家の利用行為自体には、著作物の創作に準じた創作行為が認められる場合があり、著作権法の究極目的である「文化の発展」(1条)に貢献しているといえます。
しかしながら、彼らはあくまで既存の著作物を利用する者であって、実演やレコード製作、放送行為によって自ら新たな著作物を創作しているわけではありません。従って、彼らを「著作者」と見ることはできず、著作権によって彼らに保護を与えることには理論的に少々無理があるようです。
そこで、著作権とほぼ同等の経済的利益を与えることを目的とした新たな権利の創設が要請され、かかる要請から生み出されたものが「著作隣接権」です。この名称は、「著作権に隣接する権利」であるという意味で名づけられたれたものです。
著作隣接権とは、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者が専有する、実演、レコード、放送及び有線放送の利用を通じて経済的収益を上げうる財産権をいいます。
なお、実演家に関しては、その人格的利益を保護するため、著作者人格権に類似した「実演家人格権」が与えられています。一方、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者には著作者人格権や実演家人格権に相当する権利が規定されていませんが、これらの者の人格的利益については民法の一般規定によって保護されうるでしょう。
さらに、実演家、レコード製作者に対しては、「商業用レコードの二次使用料を受ける権利」及び「貸レコードに対する報酬を受ける権利(期間経過商業用レコードの貸与に関する報酬請求権)」が認められています。
また、実演家に対しては、平成18年法改正により「放送される実演の有線放送に関する報酬請求権」が新たに認められることになりました。
著作隣接権及び実演家人格権はともに、著作権及び著作者人格権と同様に、その権利の享有にいかなる方式の履行(例えば、文化庁への登録など)をも必要としません(無方式主義、89条5項)。実演家等の権利は、実演・放送・有線放送が行われた事実、レコード(音)の最初の固定によって自動的に発生することになります。
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