A 「著作権等管理事業」は、対象物の「利用の許諾」その他の権利の「管理」行為を目的としていなければなりません。
これは、管理委託契約のなかで、少なくとも受託者(著作権等の管理を委託された者)が著作物等の利用を他人に許諾する権限を付与されることを要件とするものです。従って、受託者の管理権のなかに許諾権(他人に著作物等の利用の許諾を与えることができる権利)が含まれていない場合には、法の規制を受けません。利用許諾権以外の管理行為(例えば、著作物等の無断利用の監視行為や使用料の徴収分配行為など)のみを目的としている場合には、「著作権等管理事業」には該当しないことになります。
B 「著作権等管理事業」は、「管理委託契約」に基づき管理行為を行うものでなければなりません。
ここで、「管理委託契約」とは、次の(a)「信託契約」又は(b)「委任契約」のいずれかの契約であって、受託者による著作物等の利用の許諾に際して「委託者が使用料の額を決定することとされている以外のもの」 をいいます。
従って、契約書において、使用料の額を委託者自らがが決定することになっている場合(いわゆる非一任型の管理)には、自己の権利を自分で自ら管理する「自己管理」と同視でき、委託者の経済的利益が害される可能性が低いと考えられるため、法の規制を受けません。この点は特に重要ですので、契約書の記載等には十分に注意してください。
なお、非一任型と一任型の管理を併用する事業形態では、一任型の管理の部分は登録を受ける必要があります。
C 上記の「管理委託契約」に該当する場合であっても、その「委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者として文部科学省令で定める者」だけである場合には、法の適用を受けません(2条2項かっこ書)。
委託者が人的関係・資本関係等において受託者と一定の密接な関係を有する者(例えば、配偶者や親族、親会社・子会社・関連会社、受託者が役員をしている会社など)である場合、受託者が委託者の経済的利益を害する管理が行われる可能性が低いと考えられることから、管理委託契約に基づくものであっても、法の規制の対象外になります。すなわち、このような密接関係者のみの管理を行う場合には、登録の必要はありませんが、密接関係者だけでなく一般の権利者からも委託を受ける場合には、法に基づく登録を行う必要があります。
D 「著作権等管理事業」は、管理行為を「業として」行うものでなければなりません。
ここで、「業として」とは、その営利性の有無は問わないものの、「反復継続して」事業を行うことと解されるため、管理行為を反復継続して行う予定がなければ、法の規制を受けないことになります。