実演家の権利


解説:「実演家」の意義

 著作権法には、「実演」及び「実演家」についての定義規定があります。

 まず、著作権法にいう「実演」とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗読し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。」とされています(2条1項3号)。

 実演にかかる「著作物」は、現に保護されているか否かを問いません。保護期間が満了した著作物であっても構いません。また、例えば、奇術やサーカス、手品、曲芸、腹話術等、「これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの」を含みます。

 「実演家」とは、上述した「実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者」をいいます(2条1項4号)。例えば、俳優、舞踊家、演奏家、歌手、指揮者、演出家、奇術師などが実演家に該当します。
 なお、「実演家」は、プロの職業人として実演を行う者だけでなく、一般人も「実演」を行えばこれに該当します(例えば、小学校の学芸会で芸を演じる子どもたち)。

2.実演家の権利〜実演家人格権〜

 実演家は、「実演家人格権」という実演家の人格的利益を保護するための権利を享有します(89条1項)。この「実演家人格権」には、「氏名表示権」(90条の2・1項)と「同一性保持権」(90条の3・1項)の2つの権利があります。
(注) 著作者人格権の1つである「公表権」に相当する権利については規定されていません。

 実演家人格権の享有には、いかなる方式の履行をも必要としません(89条5項)。つまり、実演家人格権は、どこかの公的機関に自分の実演を登録したりしなくても、「実演家がその実演を行ったという事実のみによって当然に発生」することを意味します。これを「無方式主義」と呼んでいます。
 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、これを譲渡することはできません(101条の2)。これを「実演家人格権の一身専属性」といいます。従って、実演家人格権を売買したり、相続したりすることはできません。また、実演家人格権は、当該実演家の死亡によって、それと同時に消滅します。もっとも、実演家の死後においても、一定の要件の下でその人格的利益は保護されます(101条の3)。

(1) 氏名表示権(90条の2)

 実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有します(90条の2・1項)。この権利を「氏名表示権」といいます。「芸名その他氏名に代えて用いられるもの」には、例えば、実演家の愛称などが含まれますが、氏名表示権を有するのは個人としての実演家であるため、グループ名やバンド名は該当しないと解されます。

 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従って実演家名を表示することができます(90条の2・2項)。実演を利用する側の便宜を考慮した規定です。

 実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができます(90条の2・3項)。実演の円滑な利用を阻害しないための規定です。実演家名を省略できる場合としては、例えば、ホテルのロビーなどでBGMとしてレコードを流す場合、映画のエンディングロールでエキストラ(俳優)の氏名表示を省略する場合などが考えられます。

(2) 同一性保持権(90条の3)

 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けない権利を有します(90条の3・1項)。この権利を「同一性保持権」といいます。
 ただし、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変、公正な慣行に反しないと認められる改変には、同一性保持権は及びません(90条の3・2項)。

3.実演家の権利〜著作隣接権〜

 実演家は、以下に掲げる種類の「著作隣接権」という実演家の財産的利益を保護するための権利を享有します(89条1項、同条6項)。

(1) 録音権・録画権(91条)

 実演家は、その実演を録音し、又は録画する排他的権利を有します(91条1項)。
 ここで、「録音」とは、「音を物に固定し、又はその固定物を増製すること」をいい(2条1項13号)、「録画」とは、「映像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること」をいいます(2条1項14号)。つまり、「録音」・「録画」には、最初の録音・録画だけでなく、それを固定した物(録音物・録画物)を増製することを含みます。従って、例えば、歌手の歌を原盤レコードやオリジナルテープに吹き込む場合のほか、その吹き込まれたレコードやテープを増製する場合にも録音権が及ぶため、その増製に関しても当該歌手の許諾を得なければなりません。
 なお、「録音」・「録画」以外の「複製」(例えば、実演の写真撮影など)には、本権は及びません(但し、「肖像権」の問題に注意)。

 実演家に関する上述した録音権・録画権は、当該権利を有する者から許諾を得て、「映画著作物において録音・録画された実演」については、原則として及ばないとされています(91条2項)。
 こういうことです。ある実演家(歌手・俳優)が自己の実演を映画著作物に録音・録画することを許諾した場合には、その許諾を受けた者が行う当該映画著作物の増製については当該実演家の録音権・録画権は及ばず、従って、その増製についてあらためて当該実演家の許諾を得る必要はないということです。これは、映像に関する実演については、「映画著作物への最初の固定(録音・録画)にのみ権利が及び、その後の利用については実演家の権利が及ばない」とする考え方(「ワンチャンス主義」)を採用したものです。ワンチャンス主義は、映画著作物の製作には多くの実演家が関与していることから、その利用(録音、録画、放送、有線放送、送信可能化、譲渡)に関して画一的に処理し、後の映画著作物の円滑な利用を確保しようとするものです。
 但し、例えば、その映画からサウンドトラック盤レコードをつくる場合のように、その映画のなかの実演を一定の録音物に録音する場合には権利(録音権)が及び、あらためて実演家の許諾が必要になります。

(2) 放送権・有線放送権(92条)

 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する排他的権利を有します(92条1項)。
 但し、次の場合には、放送権・有線放送権は及びません(92条2項各号)。
 @ 放送される実演を有線放送する場合(1号)
    この規定があるため、実演家としては、放送事業者に自己の実演の放送を許諾する契約の際に、後の「有線放送」による利用を想定して、(当該放送事業者の有する有線放送権(99条1項)を通じて)自己の利益を確保しておくことが重要になります。
 A 録音権・録画権を有する者(実演家)から許諾を得て録音・録画されている実演を放送し、又は有線放送する場合(2号イ)
 B 録音権・録画権を有する者(実演家)の許諾を得ずに増製することが許される映画の増製物(91条2項)に録音・録画されている実演を放送し、又は有線放送する場合(2号ロ)

(3) 送信可能化権(92条の2)

 実演家は、その実演を送信可能化する排他的権利を有します(92条の2)。
 但し、次に掲げる実演には、送信可能化権は及びません(92条の2・2項各号)。
 @ 録画権を有する者(実演家)から許諾を得て録画されている実演
    実演家の許諾を得て「録音」されている実演については、送信可能化権が及ぶ点に注意してください。例えば、ある放送局が放送とインターネット放送に同じレコード(実演家の許諾を得て録音されたもの)を利用する場合、放送・有線放送する際にはあらためて実演家の許諾を得る必要はありませんが(92条2項2号イ)、サーバーにアップロードする際にはあらためて実演家の送信可能化権の許諾を得なければなりません。
 A 録音権・録画権を有する者(実演家)の許諾を得ずに増製することが許される映画の増製物(91条2項)に録音・録画されている実演

 なお、送信可能化に続く「送信行為」には、実演家の権利は認められていません。そのため、送信頻度に応じた使用料の支払いといったシステムを実演家が希望する場合には、送信可能化を許諾する際の契約においてその旨の条項を入れておくべきでしょう。

(4) 譲渡権(95条の2)

 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する排他的権利を有します(95条の2・1項)。
 但し、送信可能化権の場合と同様、次に掲げる実演には、譲渡権は及びません(92条の2・2項各号)。
 @ 録画権を有する者(実演家)から許諾を得て録画されている実演
 A 録音権・録画権を有する者(実演家)の許諾を得ずに増製することが許される映画の増製物(91条2項)に録音・録画されている実演

 なお、著作権の場合と同様、いったん適法に譲渡された実演の録音物・録画物については、その後さらに公衆に譲渡する行為には、譲渡権は及びません(「譲渡権の消尽」;95条の2・3項各号)。

(5) 貸与権(95条の3)

 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコード(市販されているレコード・CDなどのことです。)の貸与により公衆に提供する排他的権利を有します(95条の3・1項)。
 もっとも、最初に発売された日から起算して12月を経過した商業用レコード(これを「期間経過商業用レコード」といいます。)の貸与による場合には、貸与権は働きません(同条2項、施行令57条の2)。つまり、貸与権が行使できるのは、商業用レコードが最初に販売された日から起算して12ヶ月間に限られます。つまり、現状では、貸与権は、商業用レコードの発売後短期間のみ働く排他的権利であることに留意してください(ただし、期間経過後は、後述の報酬請求権(債権)が認められます)。

4.実演家の権利〜請求権〜

 実演家には、以上述べてきた権利(実演家人格権と著作隣接権)のほかに、一定の条件下で、「放送される実演の有線放送に関する報酬請求権」(94条の2、平成18年法改正により新設)、「期間経過商業用レコードに関する報酬請求権」(95条の3・3項)、及び「商業用レコードの二次使用料を請求する権利」(95条1項)が認められています。

5.著作隣接権の保護期間

 実演に関する著作隣接権の保護期間は、「その実演を行った時」に始まり、当該実演の行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時をもって終了します(101条1項1号及び2項1号)。

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関連項目

>> キーワード:著作隣接権