実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する排他的権利を有します(92条1項)。
但し、次の場合には、放送権・有線放送権は及びません(92条2項各号)。
@ 放送される実演を有線放送する場合(1号)
この規定があるため、実演家としては、放送事業者に自己の実演の放送を許諾する契約の際に、後の「有線放送」による利用を想定して、(当該放送事業者の有する有線放送権(99条1項)を通じて)自己の利益を確保しておくことが重要になります。
A 録音権・録画権を有する者(実演家)から許諾を得て録音・録画されている実演を放送し、又は有線放送する場合(2号イ)
B 録音権・録画権を有する者(実演家)の許諾を得ずに増製することが許される映画の増製物(91条2項)に録音・録画されている実演を放送し、又は有線放送する場合(2号ロ)
(3) 送信可能化権(92条の2)
実演家は、その実演を送信可能化する排他的権利を有します(92条の2)。
但し、次に掲げる実演には、送信可能化権は及びません(92条の2・2項各号)。
@ 録画権を有する者(実演家)から許諾を得て録画されている実演
実演家の許諾を得て「録音」されている実演については、送信可能化権が及ぶ点に注意してください。例えば、ある放送局が放送とインターネット放送に同じレコード(実演家の許諾を得て録音されたもの)を利用する場合、放送・有線放送する際にはあらためて実演家の許諾を得る必要はありませんが(92条2項2号イ)、サーバーにアップロードする際にはあらためて実演家の送信可能化権の許諾を得なければなりません。
A 録音権・録画権を有する者(実演家)の許諾を得ずに増製することが許される映画の増製物(91条2項)に録音・録画されている実演