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解説
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1.レコード及びレコード製作者の意義
「レコード」とは、「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもっぱら映像とともに再生することを目的とするものを除く。)」をいいます(2条1項5号)。
著作権法上の「レコード」とは、レコード盤、CD、録音テープその他の「物に音を固定したもの」であり(「音を固定した物」ではありません)、それは、レコード盤、CD、録音テープ等の有体物をいうのではありません。これらの有体物に収録されている「音の存在」という概念が著作権法上の「レコード」であり、また、その「音」の内容如何も問いません(著作物に限りません)。例えば、小鳥や虫の鳴き声、各種の効果音のように、著作物に該当しない音を収録したものも「レコード」として保護されます。このように、著作権法上の「レコード」の概念は、日常語としての「レコード」の語感とはだいぶ違っていますので注意してください。ちなみに、一般に市販されているCDやレコードなどは、著作権法上は、「レコードの複製物」すなわち「商業用レコード」であって(2条1項7号)、「レコード」とは区別されています。
なお、映画のサウンドトラックに固定されている音のように、「音をもっぱら映像とともに再生することを目的とするもの」は、「レコード」から除かれていますが、サウンドトラックから音を取り出してサントラ盤レコードに固定した音は「レコード」に該当します。
「レコード製作者」とは、上述した「レコードに固定されている音を最初に固定した者」をいいます(2条1項6号)。
従って、音を「最初に固定した者」ではない者、すなわち他人の固定した音を増製しただけの者、例えば原盤の提供を受けてリプレスしたに過ぎない者や商業用レコードの製作者は「レコード製作者」ではありません。また、「者」とは、自然人であると法人であるとを問いません。更に、音を固定することを業としている者である必要もありません。例えば、ラジカセを使って演奏会や講演会の内容をテープに最初に録音した者も、著作権法上は「レコード製作者」に該当することになります。
2.レコード製作者の権利〜著作隣接権〜
レコード製作者は、以下に掲げる種類の「著作隣接権」というレコード製作者の財産的利益を保護するための権利を享有します(89条2項、同条6項)。
(1) 複製権(96条)
レコード製作者は、そのレコードを複製する排他的権利を有します(96条)。
「複製」には、レコードのリプレスによる原盤からの増製のような直接的な複製のみならず、レコードの複製物である商業用レコードの再生によって生じる音を他の固定媒体に録音したり、商業用レコードの放送を受信して録音するような間接的な複製も含まれます。
なお、楽曲や実演家を同じくしたとしても、別個独立に固定(録音)されたレコードにはもはやもとのレコードの複製権は及びません。例えば、シングルで発売された曲がアルバムバージョンとして新たに録音し直された場合には、当該シングルのレコード製作者の権利は、当該アルバムバージョンには及びません。
(2) 送信可能化権(96条の2)
レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する排他的権利を有します(96条の2)。
なお、実演家と同様に、送信可能化に続く「送信行為」には、レコード製作者の権利は認められていません。
(3) 譲渡権(97条の2)
レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する排他的権利を有します(97条の2・1項)。
但し、いったん適法に譲渡されたレコードの複製物については、その後さらに公衆に譲渡する行為には、譲渡権は及びません(「譲渡権の消尽」;97条の2・2項各号)。
(4) 貸与権(97条の3)
レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する排他的権利を有します(97条の3・1項)。
もっとも、最初に発売された日から起算して12月を経過した商業用レコード(これを「期間経過商業用レコード」といいます。)の貸与による場合には、貸与権は働きません(同条2項、施行令57条の2)。つまり、貸与権が行使できるのは、商業用レコードが最初に販売された日から起算して12ヶ月間に限られます。つまり、現状では、貸与権は、商業用レコードの発売後短期間のみ働く排他的権利であることに留意してください(ただし、期間経過後は、後述の報酬請求権(債権)が認められます)。
3.レコード製作者の権利〜請求権〜
レコード製作者には、以上述べてきた著作隣接権のほかに、一定の条件下で、「商業用レコードの二次使用料を請求する権利」(97条1項)及び「期間経過商業用レコードに関する報酬請求権」(97条の3・3項)が認められています。
4.著作隣接権の保護期間
レコードに関する著作隣接権の保護期間は、「その音を最初に固定した時」に始まり、その(固定ではなく)「発行」が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時をもって原則的に終了します(101条1項2号及び2項2号)。
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