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解説
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「著作権」と一言でいっても、そのなかには、著作物の利用態様に応じて「複製権」をはじめとしてさまざまな権利が含まれています(「著作権は権利の束」)。そして、この著作権は他人の無断利用行為を排除する「排他的権利」であるため、著作権者の許諾(同意)を得ることなしに著作権に抵触する利用行為を行うと、その行為は当該著作権を侵害することになり、当該行為に対しては、差止請求や損害賠償の請求ができるのが原則です。
しかし、一方で、いつどのような場面でも以上のような著作権の排他的効力が無条件に認められるならば、「文化的所産」である著作物の「公正な利用」(1条)を図ることはできず、著作権法の究極的な目的である「文化の発展」(1条)への障害ともなりかねません。
そこで、著作権法は、著作権者の許諾を何ら要することなく(つまり、無断で)、一般大衆が著作物を自由に利用できる一定の場合について各種の規定を設けています。
以下に、著作権が制限される場合を列挙しますが、著作権が一般的に制限される場合であっても、その中でまた例外があったり、利用に当たって「著作者への通知」や「著作権者に対する相当な額の補償金の支払い」等を条件としていたり、「出所の明示義務」(48条)が課されたり、「目的外使用」が禁止されたり(49条)と、自由利用の見返りにいろいろな制約もありますので注意してください。
なお、著作権法上一定の場合に著作権が制限されて、その限りにおいて他人の著作物を自由に利用できるとしても、それによって著作者人格権まで制限されるものではありません(50条)。この点にも注意してください。例えば、私的使用を目的としてある未公表の著作物を複製できる場合(30条)でも、かかる複製物を公衆に販売したり、貸与するときは、そこに公表権(18条)が働き、かかる行為は、原則として当該著作者の許諾がなければできないことになります(また、かかる行為は同時に「目的外使用」とされ、複製権の侵害を構成します)。
 著作権が制限される場合(著作物を自由に利用できる場合)
私的使用を目的とする複製(30条)
図書館等における図書館資料を用いた複製(31条)
引用による利用(32条)
教科用図書等への掲載(33条)・教科用拡大図書の作成のための複製(33条の2)
学校向け教育番組の放送等(34条)
学校その他の非営利教育機関における複製等(35条)
試験問題としての複製等(36条)
点字における複製等(37条)・聴覚障害者のための自動公衆送信(37条の2)
営利を目的としない上演等(38条)
時事問題に関する論説の転載等(39条)
政治上の公開演説等の利用(40条)
時事の事件の報道のために利用(41条)
裁判手続等における複製(42条)・行政機関情報公開法等による開示のための利用(42条の2)
翻訳・翻案等による利用(43条)
放送事業者等による一時的固定(44条)
美術・写真著作物の原作品の所有者による展示(45条)
公開の美術著作物等の利用(46条)
美術著作物・写真著作物の展示に伴う小冊子への掲載(47条)
プログラム著作物の複製物の所有者による複製等(47条の2)
保守、修理等のための一時的複製(47条の3)
複製権の制限により作成された複製物の譲渡(47条の4)
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