私的使用のための複製


解説

 著作権の目的となっている著作物は、「私的使用」を目的とするときは、原則として、当該著作物の著作権者の承諾を得ることなく、「その使用をする者」が「複製」することができます(30条1項柱書)。
 
 ここで、「私的使用」とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」をいいます。「個人的に」とは、自ら使用する場合のことであり、「これに準ずる限られた範囲内」とは、「家庭内」に準ずる、少人数のごく親しい友人間などの場合を想定しています。例えば、自分が使用する目的で書籍をコピーしたり、家庭内やごく少人数の親しい友人間などで楽しむためにテレビ番組やCD等を録画・録音したりする場合です。従って、会社や研究機関などの団体の内部で、従業員が業務上利用するために著作物を複製するような場合には「私的使用」には該当しないと考えられます。
 次に、「複製」できる者は、「その使用をする者」本人に限られ、例えば、個人的な使用を目的としていても、自らコピーせず、コピー業者に依頼して行わせる複製まで許容するものではありません。もっとも、その複製行為が実質的に使用者本人の複製行為と同視できるような場合(例えば、親が自ら使用するために、その子どもにコピーを取らせる場合)まで規制する必要はないでしょう。
 なお、以上の要件を満たすものであれば、原著作物を、そのままではなく、「翻訳」・「編曲」・「変形」・「翻案」して複製することも可能です(43条1号)。

 特に次の点に注意して下さい。

 「私的使用」を目的とする複製であっても、それが「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いてする複製」に関しては、自由にこれを行うことはできません(30条1項1号)。例えば、CDレンタル店などに設置されている高速ダビング機器を用いて録音してしまうような場合です。ただ、コンビニ等に設置されている「文献複写機」を用いた複製については、当分の間除外されており(附則5条の2)、私的使用を目的に自ら行うものであれば、自由になしえます。
 「私的使用」を目的とする複製であっても、それが「技術的保護手段の回避」(簡単に言うと、いわゆるコピープロテクションを解除することです。)により可能となった複製で、その事実を知りながら無断で行う場合には、複製権を侵害することになります(30条1項2号)。
 デジタル方式の録音・録画機器を用いて、私的使用を目的として録音・録画を行う場合には、一定の要件の下で、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければなりません(30条2項)。これがいわゆる「私的録音録画補償金制度」です。
 本規定に沿って私的使用の目的で自ら適法に複製したものであっても、例えば、当該複製物を他人に販売したり、貸与したりする行為、又は録音物・録画物を再生して公衆に視聴させる行為を著作権者に無断で行った場合には、複製権の侵害とみなされます(49条1項1号)。


関連項目

>> キーワード:著作物を自由に利用できる場合〜総論〜

>> 重要判例:私的使用