権利の目的とならない著作物
>> 著作権法13条
「著作物」(2条1項1号)としての要件を満たすものであっても、公共的ないし政策的な見地から一般大衆に広く開放して自由な利用を担保し、その周知徹底が図られるべき性質の一定の著作物について、法は、これを著作権の保護対象からはずしています(13条各号)。
保護対象外とされる著作物には、次のものがあります。
@ 憲法その他の法令(1号)
条約、法律、命令(政令・省令など)、条例等の一切の法令を含みます。外国の法令も含みます。
A 国・地方公共団体の機関又は独立行政法人等が発する告示、訓令、通達その他これらの類するもの(2号)
政府が発行する各種の「***白書」などの調査報告書は、「これらに類するもの」には含まれず、著作権法上の保護が及ぶものと解されます。
B 裁判所の判決・決定・命令・審判、行政庁の裁決・決定で裁判に準ずる手続により行われるもの(3号)
「裁判に準ずる手続により行われるもの」とは、例えば、特許審判の審決などがこれに該当します。
外国の裁判所の判決等も含まれると解されます。
C 上記@〜Bに掲げるものの翻訳物及び編集物で、国・地方公共団体の機関又は独立行政法人等が作成するもの(4号)
法令や通達、判決なでの翻訳物・編集物であっても、一般人が作成するものは、保護対象となります。
>> 著作物の定義
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