著作権〜頒布権・譲渡権等


解説

頒布権について

 「頒布権」とは、映画著作物の複製物を「頒布」する排他的権利をいいます(26条1項)。
 ここで「頒布」とは、有償であると無償であるとを問わず、複製物を公衆に「譲渡」し、又は「貸与」することをいいます(2条1項19号)。

 この頒布権(そのなかの「譲渡権」)については、次のように、注目される判決があります(平成14年4月25日最高裁判決)。

 「当該著作物(注:家庭用テレビゲーム機用ゲームソフト)の複製物を公衆に譲渡する権利は、いったん適法に譲渡されたことにより、その目的を達成したものとして消尽し、もはや著作権の効力は、当該複製物を公衆に再譲渡する行為には及ばないものと解すべきである」とし、ゲームソフトの中古販売は「頒布権」の侵害とはならないとしました。

 なお、映画著作物の中で複製されている著作物(例えば、映画の主題歌やBGMとして収録されている音楽、映画の1シーンとして複製されている美術著作物など)の著作権者も、当該著作物を当該映画著作物の複製物により頒布する権利を有します(26条2項)。また、映画著作物の原著作物となった原作小説や脚本の著作権者も28条の規定によって頒布権を有することになります。

譲渡権について

  「譲渡権」とは、著作物の原作品又は複製物の譲渡によって、当該著作物を公衆に提供する排他的権利をいいます(26条の2・1項)。

 譲渡権は「公衆」に著作物を譲渡する権利ですから、「公衆」以外の者、すなわち「特定少数」の者への譲渡行為にはそもそも及びません。
 映画著作物及びその中で複製しされている著作物については譲渡権は適用されません。これらについては上述しました「頒布権」が認められているからです。

 譲渡権は、「いったん適法に譲渡された著作物の原作品又は複製物について、その後さらにそれを公衆に譲渡する行為」には及びません(26条の2・2項各号)。これを、「譲渡権の消尽」といいます。少々難しい用語ですが、著作物をその原作品又は複製物といった有体物の形態で適法に譲渡した場合には、その有体物については権利の目的が達成されたものとして、当該有体物をそれ以後に譲渡しても(転売や中古販売しても)、そこに化体した著作物には当該譲渡権の効力が及ばなくなる、という考え方を意味しています。
 もっとも、譲渡権が消尽したか否かは、著作物が化体した有体物の1つ1つについて判断されるものであって、ある複製物について譲渡権が消尽したからといって、未だ適法に公衆への譲渡が行われていない別の複製物について自動的に譲渡権が消尽するものではありません。注意してください。

〜善意者に係る譲渡権侵害の特例について〜

 著作物の原作品又は複製物(映画著作物を除く。)の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品又は複製物が「26条の2・2項各号のいずれにも該当しないものであること」(つまり、その譲渡が適法に行われたものではなかったこと)を知らず(善意で)、かつ、知らないことにつき過失がない(無過失の)者が、当該著作物の原作品又は複製物を公衆に譲渡する行為は、譲渡権(26条の2・1項)を侵害する行為ではないものとみなされます(113条の2)。
 最初の譲渡が適法に行われなかった場合には、その後の著作物の原作品又は複製物の譲渡には譲渡権が及ぶため、著作権者(譲渡権者)はその後の譲渡行為に対して差止請求などの救済措置を求めることができるのが原則です。しかし、著作物の原作品又は複製物の所有という外形を信頼して取引を行った善意無過失の者が行うその後の譲渡行為に対してまで譲渡権を及ぼすことは、取引の安全の確保という見地からは妥当とはいえません。そこで、以上のような特例が設けられています。

貸与権について

 「貸与権」とは、著作物の複製物をその貸与により公衆に提供する排他的権利をいいます(26条の3)。

 わが国の著作権法は、貸与権の客体を特定の著作物に限定することはせず、映画著作物を除くすべての著作物についてその種類を問わず一般的に貸与権を認めています。具体的には、レコード、CD、書籍、雑誌、パソコンソフトなどがすべて貸与権の対象になります。レンタルCD、レンタルソフトなどの行為には、著作権者(貸与権者)の許諾が必要になります。
 映画著作物の複製物の貸与(例えば、レンタルビデオなど)については、頒布権により処理されますので、貸与権の対象からは除外されています。

 なお、「貸与」には、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、「貸与と同様の使用の権原を取得させる行為」(つまり、実質的に貸与と同視しうる行為)を含むとされています(2条8項)。例えば、次のような行為は「貸与」に該当することになります。
・ レンタルCDショップが利用者にCDを売却し、数日後に一定の買戻し料(実質的にはレンタル料)を差し引いて買い戻す行為。
・ 会員組織にしてCDを共同購入したという形をとり、会員はレンタル料程度の会費を主催者であるレンタルCDショップに支払う行為。


関連項目

>> キーワード:著作権〜総論・複製権〜

>> キーワード:著作権〜上演権・上映権等〜

>> キーワード:著作権〜二次的著作物の権利〜

>> 重要判例:頒布権関係