著作権〜二次的著作物に関する権利〜
著作権法27条(翻訳権、翻案権等)
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
【対訳】
Article
27. (Rights of translation, adaptation, etc.)
The author shall have the exclusive right to translate, arrange musically
or transform, or dramatize, cinematize or otherwise adapt his work.
著作権法28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
【対訳】
Article
28. (Right of the original author in the exploitation of a derivative work)
In
connection with the exploitation of a derivative work, the author of the
original work shall have exclusive rights of the same types as those possessed
by the author of the derivative work under the provisions of this Subsection.
1. 二次的著作物に関する原著作者の改作利用権(創作権)について
「改作利用権」―(注)著作権法上の正式な用語ではありません―とは、「二次的著作物を創作する排他的権利」をいいます(27条)。
ここで「二次的著作物」とは、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」をいいます(2条1項11号)。
つまり、著作者は、自己の著作物についてこれを「翻訳する権利」・「編曲する権利」・「変形する権利」・「翻案する権利」(「脚色する権利」及び「映画化する権利」を含む。)といった「二次的著作物を創作する権利」を有しています(27条)。従って、ある著作物に関してその二次的著作物を創作しようとするときは、当該原著作物の著作者の許諾が必要になります。
2. 二次的著作物の利用に関する原著作者の利用権について
二次的著作物が利用される場合には、そのもとになっている原著作物も当然利用されることになります。そのため、二次的著作物の利用行為に関しては、そこに原著作物の著作者(著作権者)の権利が及ぶことになります。このことを明示しているのが著作権法28条です。
つまり、二次的著作物の著作者(著作権者)は、その二次的著作物の利用に関して、当該二次的著作物の種類に応じて、著作権法21条から28条までの権利(複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・公の伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、さらには当該二次的著作物の翻訳権・編曲権・変形権・翻案権)を専有することになりますが、その一方で、当該二次的著作物のもとになった原著作物の著作者(著作権者)も、その二次的著作物の利用に関して「当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利」を専有することになります(28条)。そのため、二次的著作物の利用については、当該二次的著作物の著作者(著作権者)の権利とその原著作物の著作者(著作権者)の権利とが併存することになります。従って、二次的著作物の利用を欲する者は、その原著作物の著作者(著作権者)の許諾をも得なければならないことになります。例えば、ある小説を脚本にした場合に、二次的著作物であるその脚本を複製(21条)したり、映画化(27条)したりするときは、脚本家の許諾だけでなく、原作者である小説家の許諾も必要になります。この点、非常に紛らわしいので、十分に注意してください。
>> 二次的著作物
|