著作権の侵害とみなされる行為


解説

 他人の著作物を利用する場合には、正当な理由や権限のない限り、原則として著作権者の許諾が必要になります。従って、著作権者の許諾を得ていない著作物の無断利用は、当該著作権を侵害する行為となります(著作権の直接的侵害行為)。
 しかしながら、著作権法は、一方で、形式的には著作権の(直接的な)侵害行為に該当しない一定の行為について、著作権者の経済的利益を実質的に保護する観点から、特に侵害行為(間接的侵害行為)とみなし、これを規制しています(113条)。

 著作権の侵害とみなされる行為には、次のものがあります。

@ 国内において頒布する目的をもって、輸入時に国内で作成したとしたならば著作権の侵害行為となるべき行為によって作成された物を「輸入」する行為(113条1項1号)。
 
 日本国外で著作権者に無断で作成されたいわゆる‘海賊版’の輸入行為を規制するためのものです。侵害行為者は、当該物を「輸入」した者であって、(海外から)輸出した者、複製等の行為をした者ではありません。
 なお、海外で著作権者の許諾を得て作成された適法な複製物(いわゆる真正品)を輸入する行為には、本規定は適用されません。

A 著作権の侵害行為によって作成された物(上記@の輸入物を含む。)を情を知って「頒布」する行為、又はこれを情を知って「頒布の目的をもって所持」する行為(113条1項2号前段)。
 
 「情を知って」とは、著作権を侵害する行為によって作成された物であることを知りつつ、という意味です。
 「頒布」とは、有償・無償を問わず、複製物を公衆に譲渡し又は貸与することです(2条1項19号)。
 「所持」とは、物を支配する意思をもってその物を事実上自己の支配下に置く状況をいいます。

B 著作権の侵害行為によって作成された物(上記@の輸入物を含む。)を情を知って業として「輸出」する行為、又はこれを情を知って業としての「輸出の目的をもって所持」する行為(113条1項2号後段)。
 
 平成18年の著作権法改正により追加された条項です。
 経済取引のボーダレス化に伴い、国境を越えた商取引がますます活発になる中で、著作権の侵害物(模倣品や海賊版)が国際的に取引されている実態があります。例えば、日本の映画館で無断で録画された映画の複製物がアジア諸国等において取引されているという例もあるようです。このような海賊版の国境を越えた移動を未然に防止することは、わが国の「文化的所産」の国際的信用を維持するために欠かせない措置であると考えられます。以上が、今回の法改正の趣旨です。
 「業として」とは、反復継続して行われることを意味します。「情を知って」及び「所持」の意義については、上記Aを参照してください。

C プログラム著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物(侵害複製物)を業務上コンピュータで「使用」する行為。但し、この侵害複製物を「使用する権原を取得した時」に(譲渡や貸与を受けた時点で)「情を知っていた」(侵害複製物であるという事実を知っていた)場合に限られます(113条2項)。
 
 プログラム著作物の複製物をコンピュータで「使用」すること自体は、原則として、当該プログラム著作物の著作権を侵害する行為ではありませんが、当該複製物が侵害複製物であり、かつ、使用者においてそのことを、その複製物の使用の権原を取得した時に知っており、さらにこれを業務上使用する場合に、そのような「使用」を侵害行為とみなすことにしたものです。

D 権利管理情報として「虚偽の情報を故意に付加」する行為、権利管理情報を「故意に除去」する行為、又はこれを「故意に改変」する行為等(113条3項各号)。
 
 ここで「権利管理情報」とは、著作権等に関する情報(著作物・著作権者等を特定する情報、著作物等の利用許諾の際の利用方法・条件に関する情報等)であって、電磁的方法によって著作物等とともに記録媒体に記録され、又は送信されるものであって、かつ、コンピュータによる著作権等の管理に用いられるものをいいます(2法1項21号)。
 従って、例えば、著作権者でない者を著作権者として特定する情報や、著作権者が認めていない利用許諾の条件を権利管理情報として故意に付加する行為は、当該著作権を侵害する行為とみなされることになります。

E いわゆる「音楽レコードの還流防止措置」(113条5項)
 これについては、後日、項目を改めに解説する予定です。


関連項目

>> キーワード:著作権〜総論・複製権〜

>> 重要判例:間接的侵害