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解説
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インターネットや通信衛生など、情報通信技術の発達を背景として、学校等の教育現場における教育手法は多様化しており、それに伴って、既存の著作物を教育現場で複製利用する必要性も高まっています。このような実態に注目し、著作権法では、「教育関係」において「著作物を自由に利用できる場合」についてかなり多くの場面を想定した規定を設けています。その中でも、著作権法35条は、教師が現場レベルで日常的に頻繁に接するであろう問題について規定しており、特に重要で、また学校・教育関係者の関心の高い規定であるといえます。
1.著作権法35条1項について
まずは、条文をそのまま引用します:
「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
学校等において自由にできる著作物の複製は、以下の@〜Dのすべての要件を満たしたものでなければなりません。
@ 「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)」における授業で使用するための複製であること。
「教育機関」に該当するもの: 小学校、中学校、高校、高専、大学、専修学校、各種学校、公民館や図書館などの社会教育施設等。
「教育機関」に該当しないもの: 学習塾、予備校、企業内研修施設、任意団体や各種グループの学習会等(これらの学習や研修が「教育機関」に該当する施設を利用して行われたとしても、そのことで「教育機関」に該当するようになるわけではありません)。
A 「教育を担任する者及び授業を受ける者」による複製であること。
「教育を担当する者」とは、教員等の資格の有無は問いませんが、教育機関における教育を現実に担当する者をいいます。従って、例えば、教育委員会が著作物を複製し、それを管轄区域の学校に配布するようなことは認められません。
「授業を受ける者」とは、実際に授業を受ける生徒・学生・受講生などの学習者をいいます。
B 「授業の過程における使用に供することを目的」とした複製であること。
「授業の過程における使用」には、通常の授業だけでなく、場合によっては、運動会などの特別行事や必修のクラブ活動・部活動における使用も含まれると解されます。もっとも、学習者の学習の単なる参考に資するためだけに著作物を複製して教室等に備え置く程度では、「授業の過程における使用」とはいい難いかもしれません。
C 「必要と認められる限度」における複製であること、及びその複製によって「著作権者の利益を不当に害する」ことがないこと。
実際に複製する分量(部数)は、著作権者の利益を不当に害することにならない程度の必要最小限度のものでなければなりません。複製の対象となる著作物の種類や用途、その複製の部数や態様に照らして、市場における著作権者の経済的利益を不当に害することになる場合には、学校教育における複製といえども認められません。
どの程度なら「著作権者の利益を不当に害する」ことになるか、を判断することは容易ではありません。確定した基準があるわけでもありません。通説的な見解を紹介すると、例えば、そもそも学習者一人ひとりに一部ずつ購入されて使用される目的で作成されている市販のワークブックやドリル、問題集、テキストの類を複製することは、そのワークブックやドリル等の「著作権者の利益を不当に害する」ことになるといえそうです。また、わずかな複製であっても市場における著作権者の経済的利益に少なからぬ影響を与えるおそれのある著作物、例えば、教材用に作られた映画や各種のコンピュータソフトの類などを複製することも「著作権者の利益を不当に害する」ことになる解されます。
D 「公表された著作物」の複製であること。
未だ公表されていない著作物を複製することはできません。
E 若干の具体例とその他の留意点
教師がある小説の特定の箇所(2・3ページ)を、実際に授業を受ける生徒の人数分コピー(複製)して、これを教材として使用するために、生徒全員に配布して授業を行うことは、35条1項の射程内である(自由に行える)と考えられます。
教師が教材として使用するために、日刊新聞紙の記事を切り抜いてコピーを作成することは、35条1項の射程内である(自由に行える)と考えられます。
英語の授業で使用するため、英語担当教師がNHKのラジオ英会話を録音(複製)して、それを教室で再生することは、一応、35条1項の射程内である(自由に行える)と考えられます(なお、102条1項、38条1項及び2条7項参照)が、ただし、NHKのラジオ英会話には、それを収録したCDやテープが市販されているようですから、場合によっては、「著作権者(又は著作隣接権者)の利益を不当に害する」こととなる場合に該当し、その自由な複製は認められないでしょう。判断の難しいところです。
市販の入試予想問題集を教師が1部購入し、それを生徒の人数分だけ複製して、テストを行うことは、35条1項の射程外である(自由に行えない)と考えられます。
授業の一環として使用するため、市販のアプリケーションソフトを教師が1部購入し、視聴覚室等に設置されているパソコンの台数分だけ複製して利用することは、35条1項の射程外である(自由に行えない)と考えられます。
「転載禁止」、「無断転用を禁ず」等の表示のある著作物であっても、以上の@〜Dの要件を満たした複製であれば、自由に複製することができます。
以上の@〜Dの要件を満たす限り、公表された著作物を「翻訳」・「編曲」・「変形」又は「翻案」して複製することも可能です(43条1号)。
2.著作権法35条2項について
こちらもまずは、条文をそのまま引用します:
「公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
著作権法の専門家でないと何を言っているのかわからないような規定です。要は、遠隔授業を念頭に、一定の要件を満たせば、メイン会場の授業で使われている教材等(著作物)をインターネットや通信衛生を使って同時にサブ会場へ、著作権者の承諾がなくても、自由に送信することができるといっています。
条文の文言の細かな解釈は止めて、具体例を示します。
メイン会場で直接授業を受けている生徒に対して、その授業の過程で、例えば、新聞記事や論文を複製して配布する場合や、美術作品を見せるような場合に、その教材として使われている新聞記事や論文、美術作品を、遠隔地にあるサブ会場にいて同時にその授業を受けている生徒にインターネットや通信衛星を使って送信することは、原則として、自由に行うことができます。
メイン会場で直接授業を受けている生徒に対して、その授業の過程で、非営利かつ無料・無報酬で、例えば、脚本を演じたり、楽曲を演奏したり、ビデオを上映したり、詩を朗読したりして著作物を利用する場合に、その演劇(脚本)や楽曲、ビデオ、詩(いずれも著作物)を、遠隔地にあるサブ会場にいて同時にその授業を受けている生徒にインターネットや通信衛星を使って送信することは、原則として、自由に行うことができます。
メイン会場において行われた授業を録音・録画して、後日サブ会場にいる生徒にインターネットや通信衛星を使って送信することは、授業を「同時に」受ける者に対する送信ではないので、自由に行うことはできません。
メイン会場で行われている授業を誰でも視聴できるようにインターネットや通信衛星を使って送信することは、「授業を同時に受ける者」に対する送信に限定されないため、自由に行うことはできません。
授業をしているメイン会場がなく、スタジオから教師がインターネットや通信衛星を使って遠隔地にいる生徒に直接授業を行うことは、自由に行うことはできません。
教育用の市販のドリルやテキスト、コンピュータソフトを1部購入して複製した上で、遠隔地の特定多数に送信するような行為は、「著作権者の利益を不当に害する」ことになると解されるため、自由に行うことはできません。
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