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解説
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1.美術・写真著作物の原作品の所有者による展示(45条)
美術著作物の「原作品」の所有者、写真著作物の「原作品」の所有者、又はこれらの者の同意を得た者は、その美術著作物又は写真著作物をその「原作品」により公に展示することができます(45条1項)。
ただし、美術著作物の原作品を、街路、公園その他「一般公衆に開放されている屋外の場所」や、建造物の外壁その他「一般公衆の見やすい屋外の場所」に「恒常的に設置」する場合には、当該美術著作物の著作権者の許諾が必要となります(自由利用は認められません)(45条2項)。
以上の規定は、美術著作物又は写真著作物の原作品が著作権者から第三者に譲渡された場合に、その原作品に対する所有権とその原作品に対する著作権(展示権;25条)との調整を図った規定です。
なお、著作者は、その美術著作物又は未公表の写真著作物の原作品を譲渡した場合には、これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示することについて同意したものと推定され、その限りにおいて著作者人格権の1つである公表権が制限されます(18条2項2号)。
2.公開の美術著作物等の利用(46条)
美術著作物でその原作品が「45条2項に規定する屋外の場所」に恒常的に設置されているもの、又は建築の著作物は、原則として、いずれの方法によるかを問わず(写真撮影、テレビ放送、変形利用等)、自由に利用することができます(46条柱書)。
ただし、次の場合には、自由利用は認められず、著作権者の許諾を要します。主として著作権者の経済的利益を考慮したものです。
@ 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
A 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
B 45条2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
C 専ら美術著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
本条による自由利用が認められるのは屋外恒常設置の美術著作物(銅像など)及び建築著作物に限られ、これら以外の例えば、句碑や歌碑等に刻まれている文芸作品(言語著作物)の自由利用は認められません。
3.美術著作物・写真著作物の展示に伴う小冊子への掲載(47条)
美術著作物又は写真著作物の原作品により、展示権(25条)を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができます(47条)。
「展示権(25条)を害することなく」とは、著作権者(展示権を有する者)から展示の許諾を受けている場合や、美術著作物又は写真著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者が展示を行う場合(45条1項)などをさします。
自由利用が認められるのは、観覧者のために展示作品の解説・紹介を目的とする小型のカタログ・目録・図録等への掲載であり、鑑賞用の豪華本や画集への自由掲載は認められません。また、絵はがきやポスターなども「観覧者のために著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子」とはいい難いでしょう。
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