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解説
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著作権者は、その著作権を「侵害する者」又は「侵害するおそれがある者」に対して、その「侵害の停止」又は「侵害の予防」を請求することができます(112条1項)。
この「侵害停止請求権」と「侵害予防請求権」とをあわせて「差止請求権」と呼んでいます。
著作権侵害行為に対する対抗手段としては、まず、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられますが、これは、過去の侵害行為に対する救済措置です。これに対し、差止請求権は、「現在及び将来における侵害行為から権利者を救済する」ためのものです。なお、差止請求権の対象となる「侵害」行為には、113条所定の「侵害とみなされる行為」を含みます。
1.権利の内容
(1) 侵害停止請求権の内容
ここで侵害停止請求権とは、著作権を「侵害する者」に対し、その「侵害の停止」を請求できる権利です。侵害行為が発生した時に直ちに発生し、当該侵害行為が止んだ時点で消滅します。すなわち、「現に侵害者の行為によって著作権が侵害されている」事実を要し、既に侵害行為が終了している場合には、もはや請求できなくなります。もっとも、現に侵害の事実があれば足り、侵害者の善意・悪意や故意・過失の有無はいずれも問いません。侵害行為者が善意・無過失であっても請求できます。
(2) 侵害予防請求権の内容
ここで侵害予防請求権とは、著作権を「侵害するおそれがある者」に対し、その「侵害の予防」を請求できる権利です。つまり、侵害行為が未だ存在していないが、過去における侵害行為の反復の度合い、侵害者の現在の態度、侵害の準備段階の程度などの諸要素から総合的に判断して、「近い将来において侵害行為が行われる可能性が客観的に高い」と認められる場合に、その予防を求めることを内容とする権利です。いわば、侵害行為を将来に向かって停止させる権利といえます。侵害のおそれが客観的に認められれば足り、侵害者の善意・悪意や故意・過失の有無はいずれも問いません。侵害行為者が善意・無過失であっても請求できます。
(3) 侵害の停止又は予防に必要な措置
著作権者は、上述しました差止請求権(侵害停止請求権又は侵害予防請求権)を行使するに際し、「侵害の停止又は予防に必要な措置」を請求することができます(112条2項)。「侵害の停止又は予防に必要な措置」とは、「侵害行為を組成した物」や「侵害行為によって作成された物」、「専ら侵害行為に供された機械・器具」といった物の「廃棄」その他をいいます。
もう少し具体的に解説します
「侵害行為を組成した物」とは、ある物の利用行為が著作権侵害を構成する場合の当該物をいい、例えば、無断で頒布された映画フィルム、無断で展示されたイラスト、無断で作成され輸入された海賊版などが該当します。
「侵害行為によって作成された物」とは、著作権を侵害することによって作成された著作物の複製物をいいます。例えば、無断で作成された小説や音楽CDの複製物などが該当します。
「専ら侵害行為に供された機械・器具」とは、その使用が専ら著作権を侵害する物の作成に供されていた、又は著作権を侵害する手段として供されていた機械・器具をいいます。例えば、無断複製を行うために常時使用されていた型(金型・型紙等)や印刷機械、無断演奏に継続的に使用されていたカラオケ機器などがこれに該当します。
「侵害の停止又は予防に必要な措置」としては、以上のような物の「廃棄」の他に、例えば、担保の提供や機械・器具の使用禁止などが考えられます。具体的にいかなる「措置」が必要となるかは、侵害の態様や程度等の諸事情が総合的に勘案されたうえで裁判所がケースバイケースで判断することになります。
なお、廃棄等の請求は、差止請求と同時にしなければなりません。
2.請求権者
差止請求権(侵害組成物の廃棄請求等を含む。)を行使することができる者は、原則として、現に著作権が侵害されているか、又は侵害されるおそれがある当該著作権の著作権者自身です(112条1項・2項)。
共同著作物にかかる著作権侵害の場合、共有にかかる著作権侵害の場合には、各著作権者が、他の者の同意を得ないで、各自単独で請求することができます(117条1項・2項)。
なお、「無名著作物」又は「変名著作物」の侵害の場合には、著作権者が実名を明らかにすることなく自己の権利の保全を容易にするため、当該著作物の「発行者」が、著作権者のために、自己の名をもって、差止請求権を行使することができます(118条1項本文)。
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