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ホーム << キーワード解説 最終更新 '08/5/28

著作者

参照条文

著作権法212

著作者 著作物を創作する者をいう。


【対訳】

"author" means a person who creates the work;


著作権法14条(著作者の推定)

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。


【対訳】

Article 14. (Presumption of authorship)

A person whose name or appellation (hereinafter referred to as "true name"), or whose widely known pen name, abbreviation or other substitute for his true name (hereinafter referred to as "pseudonym"), is indicated as the name of the author in the customary manner on the original of his work or when his work is offered to or made available to the public, shall be presumed to be the author of such work.


解説

1. 「著作者」の意義


「著作者」とは、当たり前のような話ですが、「著作物を創作する者」をいいます(212号)。

ただ、ある著作物の創作過程に複数の者が関与した場合に、これらの者の中で誰が(又は誰と誰が)「著作者」になるか、ということは裁判上しばしば争われる問題で、実際上その解釈は重要ですし、また、その判断が非常に難しい場面もあります。

一般的に判例は、著作物の創作的な表現と認められるところを作成した者は誰か(逆に言うと、著作物の創作的な表現とは認められないところに関与したに過ぎない者は著作者ではない)、という基準で「著作者」を認定しているようですが、なかなかわかりづらいところです。

若干の具体例で見てみますと、創作に動因を与えたに過ぎない者(例えば、創作の企画を発案した者、小説家等にヒントやテーマを与えた者など)は、通常、「著作者」とはいえません。著作物の創作を他者に委託した場合の委託者(例えば、絵画やイラスト・写真等の制作を依頼した注文主など)は、その者が創作費用を負担したか否かにかかわらず、「著作者」とはなりません。また、著作物の創作に際し補助的な作業に従事したに過ぎない者も「著作者」ではありません。


2. 著作者の推定について


著作物の原作品に、又はその複製物の公衆への提供・提示の際に、「実名(氏名・名称)」又は「周知の変名(雅号・ペンネーム・略称・芸名など)」が著作者名として通常の方法により表示されている場合には、その者は、その著作物の著作者と「推定」されます(14条)。

「著作者」の認否をめぐって具体的紛争が生じた場合、創作者自身、自分が真の著作者である旨を立証することはなかなか困難な場合もあります。本規定によって、著作物の原作品又はその複製物に一定の要件の下に著作者名が表示されている者は、当該著作物を実際に創作したことを自ら立証しなくても、相手方からの反証がない限り、当該著作物の著作者として扱われることになります

著作者名(実名又は周知の変名)の表示は、著作物の原作品に付しても、その複製物に付してもどちらでも良いのですが、後者の場合には、複製物の公衆への提供(販売やレンタルなど)の際か、公衆への提示(上演や演奏、放送など)の際に付していなければなりません。

通常の方法により」とは、一般的な社会慣行ないし取引慣行に従って、という意味ですが、例えば、絵画における署名や落款、書籍の奥付、CDジャケットやレーベルへの記載、上演会での場内放送、演奏会のプログラムへの記載、放送でのテロップなどによる方法がこれに該当するものと思われます。


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