法人著作(職務著作)
>> 著作権法15条
著作者となりうる者は、実際に創作活動を行った「自然人」(生身の人間のことです。)であることが原則です。
しかし、以下の@〜Dのすべての要件を満たした著作物については、著作物を利用する際の便宜等を考慮して、会社などの「法人等」が著作者とみなされます(15条)。
@ 法人その他使用者(以下、「法人等」といいます。)の発意に基づき作成される著作物であること。
「法人」には、「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(例えば、自治会やPTA)が含まれます(2条6項)。
「法人等の発意に基づき」とは、著作物を作成するという意思が、直接又は間接に、法人等の判断によることを意味しています。つまり、直接的にも間接的にも、ある著作物の作成を企画するのが法人等であることを要求しています。
A 法人等の業務に従事する者により作成される著作物であること。
「法人等の業務に従事する者」に該当するか否かは、法人等と著作物を作成した者との間に「労務提供の対価としての金銭支払を含めた実質的な指揮監督関係」があるか否かによって判断すべきである、とするのが判例の立場です。法人等と著作物を作成した者との間に「雇用契約(雇用関係)」があればこの「実質的な指揮監督関係」がある、と言っていいでしょう。さらに、判例の立場に従えば、両者間に明確な雇用関係がなくても、諸般の具体的事情を総合的に考慮・判断して、指揮監督下での労務提供の実態があり、その労務提供の対価としての金銭が支払われているような事情の下では、委任契約や請負契約に基づく場合であっても、「法人等の業務に従事する者」に該当しうる場合があると思われます。例えば、フリーのライターが出版社の指揮監督下で他の従業員と同様な立場で雑誌記事の作成業務に関与した場合の当該フリーライターは、一般的に「法人等の業務に従事する者」といえるでしょう。
【参考:「アニメ『アール・ジー・ビー・アドベンチャー』事件」(平成15年04月11日最高裁判所第二小法廷)】
「著作権法15条1項は,法人等において,その業務に従事する者が指揮監督下における職務の遂行として法人等の発意に基づいて著作物を作成し,これが法人等の名義で公表されるという実態があることにかんがみて,同項所定の著作物の著作者を法人等とする旨を規定したものである。同項の規定により法人等が著作者とされるためには,著作物を作成した者が「法人等の業務に従事する者」であることを要する。そして,法人等と雇用関係にある者がこれに当たることは明らかであるが,雇用関係の存否が争われた場合には,同項の「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは,法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに,法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり,法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを,業務態様,指揮監督の有無,対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して,判断すべきものと解するのが相当である。」
B 業務に従事する者が職務上作成する著作物であること。
従って、会社の従業員であっても余暇を利用して職務に関係のない著作物を独自に作成した場合や勤務時間内であっても職務とは全く関係のない著作物を私的に作成した場合には、そのような著作物について会社が著作者になることはありません。
一方、職務上作成するものであれば、必ずしも勤務時間内に職場で作成する必要はありません。勤務時間外に自宅に持ち帰って作成したものであっても、それが職務に基づいて作成されたものである限り、当該著作物は「職務上作成する著作物」といえます。
C 法人等が自己の名義の下に公表する著作物であること。
この要件に関してはさまざまな考え方がありますが、一般的には、「創作時に当該法人名義で公表することが予定されている場合」又は「公表を予定していないが、公表するとすれば当然に当該法人名義で公表されるべきものである場合」にはこの要件を満たすと考え、この公表名義の要件を広く捉えています。この考え方に立つと、そもそも公表を予定していない著作物、特に企業防衛上機密扱いとすることが妥当なものについても法人著作が認められる余地があることになり、本規定は企業防衛としての機能をも果たしうるものになります。
一方、従業員が職務上作成した著作物であっても、その作成者(従業員)本人の名義で公表することが予定されている場合や作成者本人の名義で実際に公表された場合には、その著作物に関して法人等はもはや著作者とはいえないでしょう。
なお、プログラム著作物については、この公表名義の要件は不要です(15条2項)。その趣旨は、プログラム著作物の場合、特定の組織内で作成されたものがその組織内だけで利用されて、一般に流通しない(そもそも公開も予定されていない)場合が多いため、公表を前提とすることは妥当でないからであるといわれています。
D 作成時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと。
つまり、著作物を作成する際の契約等で「被用者を著作者とする」とか、「著作権は被用者に帰属する」といった別段の定めがあれば、以上の@〜Cの要件をすべて満たす著作物であっても、当該著作物について法人等は著作者にはなりえません。当事者の意思を尊重したものです。
>> 著作者
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