映画著作物の著作者
>> 著作権法16条
>> 著作権法29条
1.映画著作物の著作者
映画著作物の著作者は、「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」とされています(16条)。
具体的に誰がこれに該当するかは個々の映画について個別具体的に判断されることになりますが、通常は、プロデューサー、監督、撮影監督、美術監督、特殊撮影の監督などで、その映画に対して一貫したイメージを抱きそれを実現した者が映画著作物の著作者とされます。従って、助監督やカメラ助手などが映画著作物の著作者に該当することはありません。
なお、映画製作には、その性格上、多数人が関与する場合が多いため、「共同著作物」(2条1項12号)と認定される場合も多いと思います。
「映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者」は、当該映画著作物の著作者にはなりえません(16条)。これは、その映画の原作となった小説や脚本、その映画で利用されているBGMや美術作品などの著作物は、当該映画とは独立して利用できるからです。
一方、例えば、ドキュメンタリー映画を製作する映像会社が自社の従業員に映画を製作させた場合、「その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」が当該従業員であっても、かかる映画の製作が「職務著作(法人著作)」の要件(15条)を満たすものであれば、その映画の著作者は、当該映像会社となります(16条但書)。
なお、映画に出演している俳優については、実演家として著作隣接権による保護を受けますので、映画著作物の著作者にはなりません。
2.映画著作物の著作権(財産権)の帰属
映画著作物(法人著作等に該当するものを除きます。)の著作権は、「その著作者が映画製作者に対し当該映画の製作に参加することを約束しているとき」は、その「映画製作者」に原始的に帰属します(29条1項)。
少々特殊な規定ですが、こういうことです。映画著作物の著作権は、原則どおり創作によって「著作者」(2条1項2号、16条)に発生するのですが、同時に、法律上当然に何らの手続きを要することなく、その発生した著作権が映画製作者に移転するということです。その趣旨は、多くの人間がその創作に関与し、多大な投資を必要とすることが少なくない映画著作物について、著作物の円滑な利用を促し、映画製作への投資のインセンティブを確保することにあるといわれています。もっとも、財産権としての「著作権」が自動的に「映画製作者」に帰属することになっても、「著作者人格権」については「著作者」が享有したままです。この点は、紛らわしいので、注意してください。また、映画著作物の著作権はすべて無条件に映画製作者に帰属するものではない点にも注意してください。すなわち、著作権法29条1項が適用されるためには、「映画著作物の著作者が映画製作者に対し、当該映画著作物の制作に参加することを約束していること」が要件となっているため、この参加契約がない場合には、本規定の適用はありません。これは、映画の製作に参加する約束がない場合には、映画製作者から著作者への報酬等の見返りを十分に保証する機会が期待できず、著作者にとって酷な結果となるからです。なお、映画著作物の著作者が、映画製作者との参加契約において、本規定によって当該映画製作者に帰属することになる著作権の行使について条件や制限を設けることは一向に構いません。
以上の解説の中で「映画製作者」という用語が何度か出てきましたが、この用語については著作権法に定義規定が設けられています。すなわち、「映画制作者」とは、「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」(2条1項10号)をいいます。単に映画を企画するというだけでは不十分で、自己の計算で映画の製作を遂行する主体と認められることが必要であると解されます。
最後に、判例を1つ紹介しておきます。
「ア 著作権法29条1項は,『映画の著作物・・・(中略)・・・の著作権は,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属する。』と規定している。そして,同法2条10号は,映画製作者とは,『映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。』と規定している。
著作権法29条が設けられたのは,@従来から,映画の著作物の利用については,映画製作者と著作者との間の契約によって,映画製作者が著作権の行使を行うものとされていたという実態があったこと,A映画の著作物は,映画製作者が巨額の製作費を投入し,企業活動として製作し公表するという特殊な性格の著作物であること,B映画には著作者の地位に立ち得る多数の関与者が存在し,それらすべての者に著作権行使を認めると映画の円滑な市場流通を阻害することになることなどを考慮すると,映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属するとするのが相当であると考えられたためである。
著作権法2条10号の文言と上記の趣旨からみて,『映画製作者』とは,映画の著作物を製作する意思を有し,著作物の製作に関する法律上の権利義務が帰属する主体であって,そのことの反映として同著作物の製作に関する経済的な収入・支出の主体ともなる者のことであると解すべきである。」(「『燃えつきるキャロル・ラスト・ライブ』ビデオ・DVD事件(2)」平成18年09月13日知的財産高等裁判所/平成17(ネ)10076)
>> 著作者
>> 法人著作(職務著作)
|