著作者人格権
 著作者の権利(法17条) Rights of author(Article 17.)
著作権法17条1項
著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
【対訳】
An author shall enjoy the rights
provided for in paragraph (1) of the next Article, Article 19, paragraph (1)
and Article 20, paragraph (1) (hereinafter referred to as "moral rights of
author") as well as the rights provided for in Articles 21 to 28 (hereinafter
referred to as "copyright").
著作権法17条2項
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
【対訳】
Enjoyment of the moral rights of author
and copyrights shall not be subject to any formality.
 著作者人格権の一身専属性(法59条) Personal nature of moral rights of author(Article 59.)
著作権法59条
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
【対訳】
The moral rights of author shall be
personal and exclusive to the author and cannot be transferred.
 公表権(法18条) Right to make the work public(Article 18.)
著作権法18条1項
著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
【対訳】
An author shall have the right to offer
and to make available to the public any work of his which has not yet been made
public (which shall include a work already made public without the author's
consent; hereinafter the same shall apply in this Article) . The same shall
apply to any derivative works arising from the author's said work.
著作権法18条2項
著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
@ その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
A その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
B 第29条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
 氏名表示権(法19条) Right to determine the indication of the author’s
name(Article 19.)
著作権法19条1項
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
【対訳】
The author shall have the right to
determine whether or not his name should be indicated as the work's author, and
if so, whether his true name or a pseudonym should be indicated as such on the
original of his work or when his work is offered or made available to the
public. The author shall have the same right with respect to the indication of
the author's name when derivative works from his work are offered or presented
to the public.
著作権法19条2項
著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示することができる。
著作権法19条3項
著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
 同一性保持権(法20条) Right to maintain integrity(Article 20.)
著作権法20条1項
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
【対訳】
The author shall have the right to
maintain the integrity of his work and its title, and no distortion, mutilation
or other modification thereof shall be made against his intent.
著作権法20条2項
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
@ 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
A 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
B 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
C 前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
著作者は、著作物を創作することにより、「著作者人格権」(18条1項、19条1項、20条1項)及び「著作権」(21条〜28条)を享有することになります(17条1項)。
「著作権」は、著作権法上の正確な用語の意味としては、著作者の「財産的利益を保護する権利」すなわち「著作財産権」のみを指します。これに対し、「著作者人格権」は、文字通り、著作者が自己の著作物に対して有する「人格的・精神的利益を保護する権利」を意味しています。そして、この「著作者人格権」には、3つの権利−「公表権」(18条1項)・「氏名表示権」(19条1項)・「同一性保持権」(20条1項)−が含まれています。
著作者人格権の享有には、いかなる方式の履行をも必要としません(17条2項)。
つまり、著作者人格権は、どこかの公的機関に自分の著作物を登録したり、納本等しなくても、「著作者が著作物を創作したという事実のみによって当然に発生する」ことを意味しています。これを「無方式主義」と呼んでいます。
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、他人に譲渡(売買したり、相続させたり)することはできません(59条)。これを「著作者人格権の一身専属性」といいます。それ故にまた、著作者人格権は、著作者の死亡によってそれと同時に消滅することになります。もっとも、著作者が死亡した後であっても、その著作者が生存しているとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為については、一定の要件の下で禁止されています(60条・116条)。
1.
公表権について
公表権とは、簡単に言いますと、「自己の未公表著作物(公表されたが、著作者の同意を得ていないものを含みます。)を公衆に提供・提示する権利」です(18条1項)。より具体的には、「自己の著作物を公表するか否かを決定する権利」、「公表するとしたならば、いかなる態様で公表するか(例えば、出版か、上演か、放送か等)を決定する権利」、さらに「いつ・いかなる時期に公表するかを決定する権利」が、公表権ということになります。
従って、著作者の生存中は、何人も、その著作者の同意を得なければその人の未公表著作物を公衆に提供・提示することはできません。
なお、原著作物が未公表である、未公表の二次的著作物を公衆に提供・提示する場合には、当該二次的著作物の著作者の同意のみならず、当該原著作物の著作者の同意をも必要になりますので注意してください(18条1項後段)。
ただし、公表権の行使には、一方で、一定の制約(18条2項〜4項参照)がありますので、著作者はこの点に配慮する必要があります。
2.
氏名表示権について
著作者は、その著作物の原作品に、又はその複製物の公衆への提供・提示に際し、その実名・変名を著作者名として表示することとする権利、又は著作者名を表示しないこととする権利を有します(19条1項)。
氏名表示権は、著作者が自己の著作物の創作者であることを主張するために、その著作物の原作品又はその複製物に著作者名を表示するのか否か、表示するとしたら実名を表示するのか変名(ペンネーム・雅号など)を表示するのかを決定する権利です。二次的著作物の公衆への提供・提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様の権利があります(19条1項後段)。
なお、本権利の行使にも一定の制約がありますので注意してください(19条2項〜4項参照)。
3.
同一性保持権について
著作者は、その「著作物」又は「題号」に、「その意に反して改変(変更・切除等)を受けない」権利を有します(20条1項)。これを「同一性保持権」といいます。例えば、著作者に無断で、他人がスペースの都合上著作物の一部を勝手にカットしたり、再編集等する行為は、原則として同一性保持権の侵害となります。これらの行為によって著作物が質的に劣ったものになるか否かは問題ではありません。
著作物の「題号」(タイトル)そのものは、通常、「著作物」とは言えず、従ってこれに著作権が発生することは通常ありません。しかし一方で、著作物の題号は当該著作物と結合して一体となって著作物の同一性を表象する役割を担うことから、小説や音楽のなどの題号の無断改変も同一性保持権の侵害になりうる点に注意してください。
しかし、以上のような同一性保持権も、「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしてやむを得ないと認められる改変」には及びません(20条2項各号)。例えば、明らかの誤字脱字を修正する場合、絵画の出版にあたり印刷技術上の制約により原画の微妙な色彩が忠実に再現できない場合などが該当するでしょう。
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