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  著作権法1条(目的) 

  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 

最終内容確認日2011/10/29

解説・重要判例 

 本条は、著作権法の目的を明らかにしつつ、著作権法の解釈ないし著作権制度の運用の基本的な指針を示しています。

 
「著作者の権利」とは、「著作者人格権」と「著作権」(著作財産権)を意味しています(171参照)。「これに隣接する権利」とは、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者の権利(89参照)を意味しています。

 「公正な利用」とは、著作権等は一定の場合に制限されうること(その保護期間内であっても一定の社会的自由利用が認められるべきこと)(30等)、文化庁長官の裁定によって著作物を利用する道が開かれていること(67等)、著作権等には「保護期間」が定められ、著作権等は「有限」の権利であること(保護期間の経過後は、著作物等は社会の共有財産となること)(51等)などを念頭に置いたものです。

 著作権制度の目的は、第一に、著作者、著作権者、実演家、著作隣接権者の経済的又は人格的利益を保護することにあります。つまり、著作権法は、著作者等の利益を経済的な又は人格的な側面から保護することで、その労力に報い、彼らの創作活動に対するインセンティブを高め、もってより有用な「文化的所産」が世の中に提示・提供されることを促し、わが国の社会全体が文化的に豊かになることを期待します。
 しかし、その一方で、著作物等の文化的所産の公衆による公正な利用も確保されなければなりません。創作者(権利者)のみを保護し、著作物等の利用を欲する者(利用者)の利益が全く考慮されないのであれば、社会が全体として文化的に豊かになることは難しいでしょう。
 あらゆる創作の場面を想定しても、おそらくクリエーターやアーティストが「全くの無から有を生み出す」ことは稀で、程度の違いはあっても、また、意識しているか否かにかかわらず、彼らは、大なり小なり、先人たちの「表現物(文化的所産)」に影響を受け、インスピレーションを与えられて、自らの創作活動を営みます。そして、今度は、その彼らの創作した表現物が何年か、何十年か先のクリエーター・アーティストたちにとっての素晴らしいお手本となっているかもしれません。つまり、創作者(権利者)も一面では常に他人の著作物等の利用者であり、「創作者(権利者)」・「利用者」といった概念は決して絶対的な区別ではなく、相対的なものにすぎないということです。「公正な利用」を確保することは、少し見方を変えれば、「創作者(権利者)」がよりよい創作活動を営む土台を形成することにもつながるのです。
 著作者等の権利(利益)の保護と公衆による著作物等の公正な利用(自由利用)とのバランスを図りながら、わが国の「文化の発展」を促進していくことが、わが国の著作権法の究極的な目的なのです。

 
WIPO著作権条約の前文には、「著作権による保護が、文学的及び美術的著作物の創作に対するインセンティブとして、特に重要であることを強調し、… 著作者の権利と、とりわけ教育、研究そして情報へのアクセスのような、広範な公共の利益との間の均衡を維持する必要性のあることを認めて」とあり、著作権等による保護は社会公共の利益との「均衡」(バランス)の上に成り立っているということが国際的な理解にもなっていることを窺わせます。

 
著作権と同じく「知的財産権」の分野に属する特許権等の「産業財産権」は、その名が示すように、究極的には「産業の発達」を目的としています(特許法1条等)。
 
標語風に言えば、『文化促進のための著作権、産業促進のための特許権』-というわけです。

 
刑法に抵触するような「わいせつな物」でも、著作権法によって保護されるか。
 刑法に抵触するような「わいせつな物」であっても、その「物」が著作権法に定める「著作物」に該当する限り、著作権による保護を受けることができますと考えます。「猥褻と芸術性・思想性とは、その属する次元を異にする概念であり」(「『悪徳の栄え(続)』事件」昭和441015日最高裁判所大法廷(昭和39()305)、著作物性のある作品と、これと次元を異にする道徳的な面における猥褻性を有無とは別枠で捉えるべきだからです。
 
著作権法にいう「著作物」やその複製物が同時に刑法1751項にいう「わいせつな文書、図画、…その他の物」に該当する場合はあると思います。しかし、刑法によってその頒布等が禁止される場合であっても、そのことによって著作権法による保護が排除されることにはなりません。もっとも、ある作品が著作物性を有し、芸術性や思想性の高い作品であっても、それが同時に「わいせつな物」と評価される場合には、当然に刑法175条の適用を受けることになります。

 重要判例
   ・ 「
KLS著作権判例エッセンス>著作権制度の存在理由と著作権の内在的制約」参照
   ・ 「KLS著作権判例エッセンス>フェア・ユース(公正利用)の法理」参照


  「知的財産推進計画」について 

 20022月、当時の小泉総理大臣は、その施政方針演説において、「研究活動や創造活動の成果を、知的財産として、戦略的に保護・活用し、我が国産業の国際競争力を強化することを国家の目標」とすること、そのために、「知的財産戦略会議を立ち上げ、必要な政策を強力に推進」することを明言しました。
 この理念を受けて、政府部内において体制整備が進められ、内閣総理大臣以下関係閣僚及び民間有識者から構成される「知的財産戦略会議」が発足しました。同年7月には、知的財産戦略会議において「知的財産戦略大綱」が決定され、「知的財産の創造、保護及び活用」に関する具体的な改革の道筋が明記されました。さらに、同年11月には「知的財産基本法」が制定され、翌20033月には「知的財産戦略本部」が設置されるに至りました。

 
知的財産基本法の目的(1条)は、端的に言いますと、「新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現する」ことと、「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進する」ことにあります。そして、この目的を達成するために、次の措置・手段を講ずるべきことが明記されています。
 ① 知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めること。
 ② 知的財産の創造、保護及び活用に関し、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにすること。
 ③ 知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めること。
 ④ 知的財産戦略本部を設置すること。
 
以上のような規定が設けられた背景には、「内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況」があります。

 
上記の法目的でも明示されている「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」がいわゆる「知的財産推進計画(以下、単の「推進計画」といいます。)と呼ばれているものです。
 この推進計画は、「知的財産戦略本部」()が作成することになっており(231)、主として、以下の①~④に掲げる事項について定めることとされています(同条2)

 ()「知的財産戦略本部」とは、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するために、内閣に設置される機関のことで(241)、その長(本部長)には、内閣総理大臣が充てられることになっています(271)

 ① 知的財産の創造、保護及び活用のために政府が集中的かつ計画的に実施すべき施策に関する基本的な方針。
 
② 知的財産の創造、保護及び活用に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策。
 ③ 知的財産に関する教育の復興及び人材の確保等に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策。
 
④ その他、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を政府が集中的かつ計画的に推進するために必要な事項。
 推進計画に定める施策については、原則として、その施策の「具体的な目標」とその「達成の時期」を定めるものとされており(233)、知的財産戦略本部は、適時に、この目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければなりません(同条5)
 なお、施策に関する評価を踏まえつつ、知的財産を取り巻く状況の変化を見ながら、知的財産連略本部は、少なくとも年1回推進計画に検討を加え、必要があると認める場合には、推進計画を変更するものとしています(同条6)

 
「知的財産戦略大綱」及び上述の「知的財産推進計画」で一貫して明記されている「国家的事業」は、『知的財産立国の実現』です。
 この点、知的財産戦略大綱に、次のような記述があります:
 「『知的財産立国』とは、発明・創作を尊重するという国の方向を明らかにし、ものづくりに加えて、技術、デザイン、ブランドや音楽・映画等のコンテンツといった価値ある「情報づくり」、すなわち無形資産の創造を産業の基盤に据えることにより、我が国経済・社会の再活性化を図るというビジョンに裏打ちされた国家戦略である。その実現には、ものづくり基盤の再構築と併せ、経済活動のグローバル化や情報化の進展、雇用の流動化等に対応して、政府・大学・企業・個人等、あらゆるレベルでの知的創造活動を刺激するとともに、その結果として得られた発明や著作物等の成果を知的財産として適切に保護し、製品・サービスの付加価値の源泉として、有効に活用する経済・社会システムを構築することが必要である。」


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関連法規 

特許法
1条(目的)
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

意匠法1条(目的)
この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。


知的財産基本法2条(定義)12
1 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう
2 
この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

関連条約 

世界人権宣言27
Article 27.
(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author
.
(1) すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
(2) すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

ベルヌ条約(前文)
The countries of the Union, being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works,
Recognizing the importance of the work of the Revision Conference held at Stockholm in 1967,
Have resolved to revise the Act adopted by the Stockholm Conference, while maintaining without change to Articles 1 to 20 and 22 to 26 of that Act.
Consequently, the undersigned Plenipotentiaries, having presented their full powers, recognized as in good and due form, have agreed as follows:

同盟諸国は、文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利をできる限り効果的かつ統一的な態様で保護せんとする強い希望に促され、
1967年にストックホルムで開催された改正会議における作業の重要性を認識し、
ストックホルム改正会議で採択された条約の第1条から第20条まで及び第22条から第26条までの規定を変更することなく維持しつつ、当該条約を改正することを決定した。
よって、下名の全権大使[委員]は、彼らの全権委任状を示し、それが適切妥当な形式であると認められたので、次のとおり協定した。

WIPO著作権条約(前文)

Preamble
The Contracting Parties,
Desiring to develop and maintain the protection of the rights of authors in their literary and artistic works in a manner as effective and uniform as possible,
Recognizing the need to introduce new international rules and clarify the interpretation of certain existing rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by new economic, social, cultural and technological developments,
Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works,
Emphasizing the outstanding significance of copyright protection as an incentive for literary and artistic creation,
Recognizing the need to maintain a balance between the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information, as reflected in the Berne Convention,
Have agreed as follows:
締約国は、
文学的及び美術的著作物における著作者の権利の保護をできる限り効果的かつ統一的な方法で発展させ及び維持することを希望し、
新たな経済的、社会的、文化的及び技術的な発展によって生ずる問題に対する適切な解決策を提供するためには、新たな国際的なルールを導入するとともに、一定の現行のルールについてその解釈を明確にする必要性があることを認め、
情報と通信に係る技術の発展及び収斂[融合]が、文学的及び美術的著作物の創作と利用に重大な影響を与えることを認め、
著作権による保護が、文学的及び美術的著作物の創作に対するインセンティブとして、特に重要であることを強調し、
ベルヌ条約で反映されているように、著作者の権利と、とりわけ教育、研究そして情報へのアクセスのような、広範な公共の利益との間の均衡を維持する必要性のあることを認めて、
次のとおり、協定した。

ローマ条約(前文)
The Contracting States, moved by the desire to protect the rights of performers, producers of phonograms, and broadcasting organisations,
Have agreed as follows:
締約国は、実演家、レコード製作者及び放送機関の権利を保護せんとする強い希望に促されて、
次のとおり協定した。

WIPO実演及びレコード条約(前文)
Preamble
The Contracting Parties,
Desiring to develop and maintain the protection of the rights of performers and producers of phonograms in a manner as effective and uniform as possible,
Recognizing the need to introduce new international rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by economic, social, cultural and technological developments,
Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the production and use of performances and phonograms,
Recognizing the need to maintain a balance between the rights of performers and producers of phonograms and the larger public interest, particularly education, research and access to information,
Have agreed as follows:
締約国は、
実演家及びレコード製作者の権利の保護をできる限り効果的かつ統一的な態様で発展させ及び維持することを強く希望し、
経済的、社会的、文化的及び技術的な発展によって生じる諸問題への適切な解決策を提供するためには新たな国際的なルールを導入する必要があることを認め、
情報と通信に係る技術の発展及び収斂[融合]が、実演及びレコードのプロダクション[提供生産]と利用に重大な影響を与えることを認め、
実演家及びレコード製作者の権利と、とりわけ教育、研究そして情報へのアクセスのような、広範な公共の利益との間の均衡を維持する必要性のあることを認めて、
次のとおり、協定した。

WIPO設立条約(前文)
The Contracting Parties,
Desiring to contribute to better understanding and co-operation among States for their mutual benefit on the basis of respect for their sovereignty and equality,
Desiring, in order to encourage creative activity, to promote the protection of intellectual property throughout the world,
Desiring to modernize and render more efficient the administration of the Unions established in the fields of the protection of industrial property and the protection of literary and artistic works, while fully respecting the independence of each of the Unions,
Agree as follows:

締約国は、
各国の主権と平等の尊重に基づいて、相互の利益のために、諸国間のよりよき理解と協力に貢献することを希望し、
創作的活動を助長するために、世界規模で知的所有権の保護を促進することを希望し、
工業所有権の保護並びに文学的及び美術的著作物の保護の分野において設立された各同盟の独立性を十分に尊重しつつ、これらの同盟の運営管理を近代化し、かつ、これを一層効率的なものにすることを希望して、
次のとおり協定する。

万国著作権条約(前文)
The Contracting States,
Moved by the desire to ensure in all countries copyright protection of literary, scientific and artistic works,
Convinced that a system of copyright protection appropriate to all nations of the world and expressed in a universal convention, additional to, and without impairing international systems already in force, will, ensure respect for the rights of the individual and encourage the development of literature, the sciences and the arts,
Persuaded that such a universal copyright system will facilitate a wider dissemination of works of the human mind and increase international under-standing,
Have resolved to revise the Universal Copyright Convention as signed at Geneva on 6 September 1952 (hereinafter called `the 1952 Convention'), and consequently,
Have agreed as follows
締約国は、
すべての国において、文学的、学術的及び美術的著作物の著作権による保護を確保[確実に]せんとする強い希望に促され、
世界のすべての国家にとってふさわしく、かつ、万国条約で表明される著作権保護の制度[システム]が、現行の国際的なシステムを害することなく、この国際的なシステムに追加され、個人の権利に対する尊重を確保[確実に]し、かつ、文学、学術及び美術の発達を助長することを確信し、
そのような万国著作権制度が、人間の精神の所産たる著作物のより一層の普及を容易にし、かつ、国際的理解を増進することを確信し、
195296日にジュネーブで署名された万国著作権条約(以下、「1952年条約」という。)を改正することを決定し、よって、
次のとおり協定した。

WIPO設立条約2条(定義)8
Article 2 (Definitions)
For the purposes of this Convention:
(viii) “intellectual property” shall include the rights relating to:
 - literary, artistic and scientific works,
 - performances of performing artists, phonograms, and broadcasts,
 - inventions in all fields of human endeavor,
 - scientific discoveries,
 - industrial designs,
 - trademarks, service marks, and commercial names and designations,
 - protection against unfair competition,
 and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.
この条約の適用上、
(ⅷ) 「知的所有権」とは、以下に係わる権利を含み、さらに、産業、学術、文芸又は美術の分野における知的活動から生じるその他のすべての権利を含むものとする。
  - 文芸、美術又は学術の著作物
  - 実演家の実演、レコード及び放送

  - 人間の営みのあらゆる分野における発明
  - 科学的な発見

  - 産業デザイン[意匠]
  - 商標、サービスマーク並びに商号及び商業上の表示
  - 不正競争に対する保護

WIPO著作権条約10条(制限及び例外)
Article 10(Limitations and Exceptions)
(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.
(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.
(1) 締約国は、著作物の通常の利用と衝突せず、かつ、著作者の正当な利益を不当に害することのない特別な場合には、この条約に基づいて文学的及び美術的著作物の著作者に与えられる権利に関し、その制限又はその例外を、国内法令において、定めることができる。
(2) 締約国は、ベルヌ条約を適用するに当たり、当該条約に定める権利の制限又は例外を、著作物の通常の利用と衝突せず、かつ、著作者の正当な利益を不当に害することのない特別な場合に限定する。











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