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  著作権法2条(定義)1項1号 

  1  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 <1> 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 

最終内容確認日2011/10/24

解説・重要判例 

 2条は、著作権法において重要な概念となる用語や頻繁に使用される用語の意義をあらかじめ明確に定めることにより、解釈上の疑義を極力避けることを狙った規定です。

 
211号は、
著作権法で最も重要な概念の1つである「著作物」について定義していますが、これは従来の判例等の考え方を踏まえて、現行法において新たに設けられたものです。旧著作権法では、その第1条で「文書演述図画建築彫刻模型写真演奏歌唱其ノ他文芸学術若ハ美術(音楽ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ範囲ニ属スル著作物」と規定するのみで、「著作物」自体の定義規定を設けていませんでした。

 
著作物性の要件として、著作権法上、「倫理性」・「道徳性」といったものは特に求められていません。従って、不道徳ないし違法な内容を有するものであっても、道義上・刑法上はともかくとして、以下に解説するような著作物性の要件を満たせば「著作物」に該当し、著作権法上の保護を受けうることになります。


  A 著作物性の要件①-創作性について- 

 「思想又は感情」とは、判例によれば、「人間の精神活動全般を指す」と解されます。「思想」と「感情」を特に厳格に区別する必要性も実益もないと考えられます。両者を一体的に捉えて「人間の精神活動全般」としているのが従来からの判例の考え方です。

 著作権法102は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」が法211号にいう「思想又は感情を表現したもの」に該当しないことから、著作権法の保護対象にならない旨を確認的に規定したものであると解されています。法上の「著作物」に該当するためには、具体的な外部形式において「思想又は感情」が表現されることが必要となりますが、ある表現の内容が、専ら「(客観的な)事実」を格別の評価や意見を交えることなくそのまま叙述するようなものであるときには、当該叙述に「思想又は感情」が表現されているとは言えないからです

 「創作的に表現したもの」とは、厳格な意味での独創性があるとか他に類例がないとかが要求されているわけではなく、「思想又は感情」の外部的表現に著作者の個性が何らかの形で現われていれば足りるものと解されます。つまり、
「創作的に」とは、思想又は感情の外部的な具体的表現に作成者の個性が何らかの形で現われていれば足り高い芸術性や学術性があるとか、厳密な意味で独創性が発揮されているとか、他に類例がないといったことを要求しているわけではありませんもっとも、例えば、文章自体がごく短い場合や、表現上の制約があるため他の表現が想定できない(他の表現の選択の余地がない)場合表現が極めて平凡でありふれたものである場合(例えば、商品名をただ並べただけのカタログ、50音順に配列しただけの電話帳のように単なる事実やデータを羅列したに過ぎない場合)には、そこに作成者の個性が現われているとはいい難いため、「創作的な」表現であるということはできず、結局、そのようなものは、「著作物」に該当しません。

 創作」とは「模倣」でないことを意味する、とした裁判例があります。
この判例の意味するところは、他人の作品を模倣盗用したものには何ら創作性は認められないため「著作物」に該当しない、ということでしょう。もっとも、結果的にたまたま類似又は全く同じ創作物ができた場合でも、それぞれの創作過程に模倣盗用の事実がなければ、それぞれ別個の著作物となりえます


  B 著作物性の要件②-表現性について- 

 著作権法によって保護される「著作物」は、「表現したもの」でなければなりません。つまり、法上の「著作物」は、著作者の思想又は感情が外部に認識できる形式で現実に具体的な形で表現されたものであることが必要となります。
ある作成物が著作権法において保護される「著作物」に該当するかどうか(「著作物性」を有するかどうか)の最も重要な要件(判断基準)は、その作成物が、それを作成した人の「思想又は感情を創作的に表現したもの」かどうか、という点です。さらに言うと、「表現したもの」に当たるかどうか(表現性の要件)の認定が著作物性を左右する極めて重要なメルクマール(基準)になると言っても差し支えありません。
 なお、WIPO著作権条約2条では、著作権による保護は、「表現されたもの」に及び、アイディアや手順、操作方法、数学的概念といった抽象的なものには及ばないことが明記されています。このことからも、「著作物」=「表現物」であり、「著作権法」=「表現保護法」であるという図式が国際的にも認知されていることがわかります。

 
表現性の要件は、裏を返せば、著作権法は、「表現」を離れた、あるいは「表現したもの」という域に至らない思想や感情、アイディア自体、又は、思想や感情を表現する手法やある表現を生み出すアイデア自体を保護するものではない、という点につながります。判例においても、この点は、しつこいくらいに繰り返し述べられていることころです。

 
著作物は、何らかの「表現形式」(文字・記号・図形・音・色など)を用いて外部に具体的に表現されたものでなければなりません。アイディアや理論がいかに斬新で独創的なものであったとしても、「表現形式」を用いて外部に具体的に表現されていない限り、それ自体では「著作物」に該当しません
 なお、外部への表現手段(方法)については、映画の著作物を除き、必ずしも有形的な物(例えば、原稿用紙、カンバス、テープ、CDなど)に「固定」する必要はありません23、ベルヌ条約2(2)参照)。原稿なしでする講演即興演奏のように無形的に表現するものであっても「著作物」となりえます。


  C 著作物性の要件③-著作物の属する範囲について- 

 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」とは、通常は全体を一体的に捉えて、知的・文化的精神活動の所産全般を指す、と解されます。

 ある創作物(表現物)が「文芸」・「学術」・「美術」・「音楽」のどのカテゴリーに分類されるかといったことを厳密に探索する必要性はほとんどありません。著作物」は、必ずしも、厳密な意味での「文芸」・「学術」・「美術」・「音楽」のいずれかに属していなければならないというわけではない、と解されます。表現されている内容が、かりに技術的・実用的なものであっても、その表現自体が知的・文化的精神活動の所産と評価できるものであれば、この要件は満たされているものと解されます。

 およそ「知的・文化的精神活動の所産全般」とは関係がないような純粋な実用品(工業製品など)は法上の「著作物」とは言えないでしょうが、創作されたものが社会的にどのように利用されるか、つまり、創作物の社会的な利用目的は一般的に著作物性の認定に影響を与えることはないと考えられます。ある表現物(創作物)が、芸術鑑賞的な目的あるいは学究的な目的ではなくて、娯楽的な目的ないし実用的な目的に利用されるものであっても、その表現物(創作物)自体が「知的・文化的精神活動の所産全般」に入るものであれば、当該表現物(創作物)は、法上の「著作物」として保護を受け得ることになります。


  D 重要判例 

 以下を参照してください。
   ・ 『KLS著作権判例エッセンス>著作権法の射程範囲-アイディアと表現-
   ・ 『KLS著作権判例エッセンス>著作物の意義と著作物性の判断基準
   ・ 『KLS著作権判例エッセンス>著作物に要求される創作性の程度と判断基準
   ・ 『KLS著作権判例エッセンス>法102項の意義
   ・ 『KLS著作権判例エッセンス>キャラクターの著作物性と侵害性



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関連法規 

特許法
2条(定義)1
1 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

コンテンツ促進法
2条(定義)
1 この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。
2 この法律において「コンテンツ制作等」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
<1> コンテンツの制作
<2> コンテンツの複製、上映、公演、公衆送信その他の利用(コンテンツの複製物の譲渡、貸与及び展示を含む。)
<3> コンテンツに係る知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)の管理
3 この法律において「コンテンツ事業」とは、コンテンツ制作等を業として行うことをいい、「コンテンツ事業者」とは、コンテンツ事業を主たる事業として行う者をいう。

関連条約 

WIPO著作権条約2条
Article 2 (Scope of Copyright Protection)
Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.
著作権による保護は、表現されたものに及び、アイディア[思想]、手順[手続]、運用[操作]方法又は数学的概念それ自体には及ばない。

TRIPS協定9(2)
Article 9 (Relation to the Berne Convention)
2 Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.
2 著作権による保護は、表現されたものに及び、アイディア[思想]、手順[手続]、運用[操作]方法又は数学的概念それ自体には及ばない。

ベルヌ条約2(2)
Article 2(Protected Works)
(2) It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form.
(2) もっとも、著作物一般又は特定のカテゴリーに属する著作物について、これらの著作物が何らかの物に固定されていない限り保護されないとすることを定めることは、同盟国の立法に属する問題とする。











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