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著作権法2条(定義)1項10号の2・10号の3
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この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<10-2> プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
<10-3> データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
最終内容確認日
2011/12/13
重要判例
「プログラム」について⇒「
著作権法10条1項9号、同条3項
」の解説参照
「データベース」について⇒「
著作権法12条の2
」の解説参照
重要判例
・ 『
KLS著作権判例エッセンス>プログラムの
著作物性
』参照
・ 『
KLS著作権判例エッセンス>データベースの
著作物
』参照
・ 『
KLS著作権判例エッセンス>ソフトウェア(プログラム)における複製権又は翻案権
の侵害性の判断基準
』参照
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