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  著作権法2条(定義)1項13号・14号 

  1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

<13> 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

<14>
録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
 











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